2月2日国税庁は新型コロナウィルス緊急事態宣言の期間が延長されたことにより、申告納付期限を延長しますとの報道がありました。
申告納付期限の延長と口座振替日の延長については、下記の通りになります。
1.申告期限・納付期限
当初 延長後
申告所得税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
個人事業者の消費税 令和3年3月31日(水) 令和3年4月15日(木)
贈与税 令和3年3月15日(月) 令和3年4月15日(木)
2.振替納税に係る振替日
当初 延長後
申告所得税 令和3年4月19日(月) 令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税 令和3年4月23日(金) 令和3年5月24日(月)
個人消費税については、1か月の延長ですが、申告所得税については、1か月と10日ほどの延長となっており、
間違えやすいので、ご注意ください。
企業にとって、会社を黒字にするのは大事ですが、中小企業はそれより、いかに現金(資金)を管理するのかが重要となってきます。
㈱TKCの会計ソフトを導入することで、資金繰り管理ができるようになり、今まで手作業で行ってきた、資金繰り管理が、システムでできるようになり、金融機関からも高い評価を得ています。
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令和元年8月27日の東京地裁の判決(令和元年8月27日、東京地裁の判決、平29(行ウ)539号「相続税更正処分等取消請求事件」)
昨年の地裁判決について、最終的に納税者が敗訴になった場合、今後の相続税実務に大きな問題になりそうなので、個人的に意見を述べさせていただきます。
私の事務所は港区新橋に事務所を構えており、新橋の一等地にビルを所有されているお客様もいます。このあたりは商業ビルが多く、土地の時価も何千万円もして、国税庁が定める路線価に比べ、3倍以上の取引相場になっていることも珍しくありません。このような環境ということもあり、不動産会社や地主などと不動産に関する相続対策について、意見交換を行ってきました。
今回の地裁判決では、国税庁が定める路線価で評価した金額ではなく、不動産鑑定士の鑑定結果による、時価で評価しなさいということになりました。
この結論になった経緯は、色々述べられていますが、主な要因は
・相続税対策をやりすぎてしまった。(不動産の購入しなければ、数億円の現金の相続財産が残ったはずが、不動産の購入資金の一部を借金で購入したことにより、相続税の申告を0円とした。)
・相続税を意図的に安くするために、金融機関などの協力のもと不動産を購入した。
・購入者が90歳を超えていたため、不動産投資が目的ではなく、相続税対策(租税回避)が目的であると判断された。
これからは私見ですが、上記の要因は、この方だけではなく、多くの方が、同じような条件で不動産を購入されていると思いますし、何が悪いのかなと思います。
租税法では、課税要件明確主義という原則があり、日本は申告納税制度のため、課税要件は一般に広く浸透し、明確でなければなりません。今回のように過度な相続税対策は認めないので、不動産鑑定結果が正しいとなれば、この考えを逸脱してしまうことになると思います。
どこまでを認め、認められないのか境界線がわかりません。
また、このようなことが起こると、もし仮に同じ財産があったとすると、購入者の状況によって、評価が変わるという事態になってきます。
これっておかしくありませんか?
・購入者が90歳でなく、80歳ならいいのか?
・借金をせず、自己資金で購入すればいいのか?
・借金をして購入しても、相続対策ではなく、名目が不動産投資(土地の値上がり目的)ならいいのか?
行政処分側が主張する特別の事情でということでは、簡単に片づけられるものではありません。
私はこの亡くなられた90歳の方が、財産を家族に残すために一生懸命動かれたのに、結果として、それが裏目に出たとしたら、すごく悲しいです。
また、このような判決になったため、信託銀行や不動産会社などは、相続対策という用語を使わないようにしていると聞きます。お伺いを立てているようで、変だと思います。
法の限界
私はこの件に関し、今の法律では限界があると思っています。
確かに、現金を一時的に不動産に替え、相続後に売却すれば、相続税を逃れることができます。行政処分庁の言い分もわかります。
私の考えでは、この争いは相続税の申告の際の評価について注目されていますが、不動産を購入して、売却した時に実現した利益について、課税を強化した方がいいと思っています。
課税を考えるポイントとして、担税力ということばがあります。その担税力からすると、不動産というのは、売却に時間がかかり、相続開始時では、売れるとした場合の時価で判断することは適当でないと考えます。それは売った場合の副次的費用が発生するのもありますが、実際に現金が入っていないため、現金と同じと考えるのは無理があります。
そこで、現金が実現する、不動産を売却した時の譲渡所得の計算に以下の規定を設ければ、ある程度妥協はできるものと思います。
譲渡所得の計算における取得費の計算において、
①②のいずれか少ない金額
このようにすることによって、買って、すぐ売った場合、今までは、譲渡所得があまり発生しなかったですが、この規定を設けることで、譲渡所得が多く出ることになります。
譲渡所得税の税率と相続税の税率の違いをどうみるかということはありますが、これである程度補完が出来ると思います。
また、これは過度の節税対策を抑制するためということで、相続開始してから10年経過すれば、この規定は適用されないというようになればと思います。
このような考え方から行政処分庁側が、納税者の主張を認め、法の穴を埋めるために、譲渡所得の改正という流れになれば一番いいなと思います。
今回の行政処分庁の判断は後出しじゃんけんのようにも感じるので法の下の平等が保たれるために、正しい判断をくだしていただければと思います。
不動産市況への影響として、今後相続税対策として使えなくなるかもしれないということになれば、低迷することが予想されますので、いち早くはっきりとした答えを出してもらいたいと思います。
もし、結論が長引いた場合には、不動産を買ったら、相続後は直ぐに売らないということを守れば、指摘されづらいと思います。税務署側も相続後に直ぐに売って、評価した金額より、何倍もの金額で売ったら租税回避と思うことはわかります。不動産会社と組んで、相続後に売る場合、買取価額を保証しますというようなことであれば、明らかに租税回避になると思いますので、ご注意いただきたいと思います。
不動産関係の税務に関するご相談は港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。
感染症拡大により、売上が前年同月対比で50%以上減少している事業者に対し、最高で個人が100万円、法人が200万円給付が受けらえる制度が始まりました。
既に多くの当事務所のクライアント先がこの給付要件に該当し、申請を行いました。
税理士(行政書士の登録をしていない)は基本的には代理申請が出来ないため、必要書類や記入の仕方などを事前に準備して、経営者本人が申請できるように、メールやズームなどリモートで対応しました。
当事務所のクライアントは川崎や横浜のお客様もあり、県をまたぐ場所になってしまい、リモートでの対応となっていましたが、毎月経理処理(巡回監査の徹底)をしていたこともあり、タイムリーに申請を行うことができました。
個人的な感想ですが、この制度は、家族経営的な比較的小規模の事業者にとっては、金額の大きさ的にありがたい制度であると思いますが、年商が億を超え、従業員が5名以上の会社については、ちょっと少ない気がします。ただ、もらえるものはもらわないと損ですので、今は該当していなくても、今年の12月までは該当する月があるかもしれせんので、月の売上については、注意する必要があります。
当事務所では、感染拡大防止協力金及び持続化給付金の申請について、無料で対応します。
(税理士はこの申請について、料金を取ることはに問題があると思っていますし、売上が下がり、困っている事業者からさらに経費の負担を求めるのはどうかなと思っています)
申請の対応自体は、比較的簡単で短時間でできるため、無料でも全然大丈夫ですし、少しでもお役に立てたという使命感の方が強いです。
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税理士 鈴木伸明
国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について
令和3年より、中古の国外建物の不動産所得に係る減価償却費(簡便法に限り、経済的耐用年数を使う場合は対象外)について、他の所得との損益通算が出来なくなります。
富裕層(高所得者)に対して、ハワイのコンドミニアムなどで数億円の投資をして節税を図っていたいましたが、今回の改正で、その効果が無くなることになりました。
海外の不動産は国内に比べ、建物の価値が高い(年数が経過しても下がりにくい)ため、日本の税制上、中古の耐用年数を使うと、早期に減価償却が可能となり、5年以上経過して、減価償却を使い切り、売却することで、所得税の税率と譲渡所得税の税率との税率構造の違いで、所得税の税率が20%以上の方については、有利になっていました。
このような改正になってしまいましたが、国内の不動産についても、同じような効果があるものがあります。(古民家への不動産投資など)
不動産投資をお考えで、節税など含め納税のシミュレーションのお希望がありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズまでご連絡ください。相談は無料で行っております。
勤勉で労働意欲があり、最低賃金で雇えるベトナム人の雇用を考えてみませんか?
今の状況では、悪く言うと人身売買で日本に連れてくるという状況になっております。日本の会社は、一人連れてくるのに約30万円かかり、それだけならまだいいですが、ベトナム人については、ブローカなどに対し100万円ぐらいの借金をして、日本に来ている状況となっております。ベトナム人は最初から借金をしており、マイナスからのスタートになっております。このプレッシャーは大変なものですが、これがあるから真面目に頑張っているという意見はありますが、雇う日本の会社にも、こういう状況を知ってしまうとプレッシャーに感じる経営者がいるのも事実です。このようなことがあり、現地で日本語を教えている日本人が協力して、最低限の費用で人材を紹介します。(当事務所は、現地の日本人に雇ってもらえる会社を紹介するだけで、費用は一切かかりません)
≪ベトナム人の特徴≫
・勤勉で真面目
・力仕事には向いてない
・農作業が得意
・真面目な反面、陽気さはあまりない
・日本を好んでいる人が多い
≪マッチング業種≫
・機械加工のエンジニア
・農業
・力作業を除く、建設作業員
・事務職(英語が話せる人が多い)
☆参考HP
https://www.emicorp.vn/
HPの右側にベトナムの国旗があり、日本語に変えることもできます。
EMICOというテレビ・ラジオ局が母体の人材派遣のサイトとなります。
ベトナム人の雇用を検討したい方がいましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください(無料)。
今年の6月に国税庁より定期保険等の通達が発表されましたが、経理処理の方法が、4段階に区分され、複雑になりました。
個人的な見解ですが、今回の通達について、不公平が生まれているため、このままでは問題が出てきて、また改正されると思っております。
・民間企業を独り勝ちさせるような税制を作ってはならない。
生命保険会社は相互会社と株式会社があり、相互会社は、株主への配当が無いため、保険契約者に配当をする形になります。
一方株式会社は保険契約者に配当しません。このことにより、今回の通達のケースで考えると、ある相互会社の保険商品は最高の解約返戻率を85%以下の84%に設定し、40%を損金経理できるほか、保険契約者に配当を行うこと(確実ではありませんが)で配当を含めると、退職時期の65歳で105%ぐらいの解約返戻率になります。株式会社の場合は、これが出来ないため、84%と105%となるとおのずと、105%に消費が動くと思います。
・主税局の見解があまかったのではないか
通達を考えるにあたり、上記の例を想定していなかったとしか思えないような改正になってしまいました。
以前にもよくありましたが、とりあえず、税制の意向を打ち出し、法整備していくというスタンスであるため、
どうしても穴が生まれます。今回もそのように思えますが、別の考え方とすると、役所の天下りが、相互会社に行っていて、
誘導している?というような噂も聞こえてきます。このような状況であるため、また改正されると信じております。
・今後どうあるべきか
解約返戻率で税制を考えてしまっては、上記のようなことになりますので、以前と同じように保険期間で損金経理を判断するしかないと考えております。以前は上記の問題がわかっていたから、そうしていたのではないでしょうか。
今回のケースのように4つに区分されるのも複雑ですし、70~80%返戻金があって、全額損金というのもやりすぎだと思います。
そこで、私の見解では、解約返戻金があるタイプでは、全額損金をやめて、50%以内の損金にし、あとは、保険期間などによって、損金経理を変えていくという従来のスタンスで良いのではないかと思っております。
このままでは本当に不公平な税制になってしまいます。
あるお客様の経営相談を受けて、もったいないと思いましたので、情報提供いたします。
その方は、まだ開業後1年未満でしたが既に日本政策金融公庫から普通貸付で金利2.06%で融資を受けておりました。
私の方からは国の制度融資(創業支援融資)ならもっと安い金利があったので、それを進めました。
事業計画書の作成やヒアリングなどで時間をかけてやっと申請ができ、その結果、融資はおりましたが、
借入ができた金額は、100万円という結果になってしまいました。
理由とすると、創業支援融資は、借り換えはできないので、日本政策金融公庫の借入を踏まえた融資枠にとどまってしまいました。
結論から言いますと、
最初に国の制度融資である、創業支援貸付を行っていれば、実質金利0.4%(場合によっては0.2%)というただみたいな金額で
全ての融資が出来たのに、順番を間違えてしまったため、2.06%と0.4%の金利になってしまったということになりました。
また、他の方の事例では、個人事業主では、1年未満で創業支援融資が出来ましたが、その方は既に法人も経営しており、その法人を経営して、ちょうど1年1ヶ月でしたので、今回はその創業支援融資は受けれなかったということになりました。
このように融資の順番やタイミングを逃がしてしまうと、せっかく国があっせんしている融資を十分に使うことができなくなりますので、
開業を考えている方や創業支援融資を考えている方は一度専門家にご相談することをお勧めします。
港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズでは、無料相談、出張相談(交通費実費)を行っておりますので、
融資のご相談や開業のご相談がありましたら、ご連絡いただければ幸いです。
顧問契約をしなければ、一切料金はかかりませんので、お気軽にご相談ください。
固定資産税については、1月1日付の所有者に賦課される税金となり、不動産を売却した場合、買主が所有権を異動した日から12月31日までの期間に対応する固定資産税を負担することが通例となっており、その金額を売主に固定資産税清算金として支払います。
譲渡所得税の計算にあたり、その固定資産税清算金について、譲渡所得の計算上、収入金額に含める必要があります。
相談者より、国は立替金についてまで課税するのか。二重課税じゃないかという質問を受けました。
固定資産税は1月1日の所有者に課税されるもので、固定資産税清算金については、それを含めての売買取引であるため、収入に含める必要があります。という回答をしました。
考え方は下記の判例を確認ください。
(広島国税不服審判所平成14.8.29裁決)
また、その際お話ししたのが、12月に引き渡した方が税金が安かったですね。というお話をしました。
今回のケースでは、売買契約は9月に行われていましたが、引き渡しが翌年の2月ということになり、固定資産税清算金が10/12ということで、数十万円にも及ぶことになりました。
税金でいうと例えば、12万円であれば12万円×10/12×約20%=約2万円の税金がかかることになります。
売買契約がすでに済んでいるのであれば、税金のことを考えると、12月に所有権の異動をすることが一番お得になりますので、ご参考にしていただければと思います。
不動産の税務に関することなど、無料税務相談、出張相談(交通費実費)を行っておりますので、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。
無料相談のお客様で、自宅を売却する予定でいるが、譲渡所得がどのぐらいかかるかという相談を受けました。
場所は駅前で、取り壊した後に、高層マンションが建つ予定の土地を今度売却するという内容でしたが、
売買契約書を見ると、土地〇〇億円という表記になっており、建物には金額の表記がありませんでした。
土地〇〇円と書いてある以上、建物の所有者に売買代金は払えない状況となっておりました。
デベロッパーとすると、建物は壊すものなので、そこに価値は付けないということで、売買契約書には、
そのように記載をしたと思いますが、個人の売る立場とすると、例えば、共有などで、所有者が1人でない場合は、
どのようにお金を分けるかという問題が出てきます。この方は、居住用の買換えを使う予定があったため、
売買代金を1億円未満にしないと特例が受けれませんが、土地だけで金額が決まってしまうと、特例が受けれなくなります。
そこで、私から売買契約書の見直しをしてもらうようにというアドバイスをしました。
3000万円控除しかできない場合と居住用の買換えができるのでは、数百万円税金が違ってきます。
今回のような地上げの場合は、時価があってないようなものであるため、土地と建物の価格をどうようにするのかという所も問題になります。
今回のケースでは、ギリギリ1億円未満に設定することができ、税金とすると一番有利な形で、申告をすることができるようになります。
このように、そのまま行ってしまうと、無駄な税金を払うことにつながることもありますので、不動産の譲渡がある際には、専門家に一度譲渡所得の金額を試算してもらうことをお勧めします。
無料相談・出張相談(交通費実費)を行っていますので、港区新橋をはじめ、日比谷、虎ノ門、銀座など中央区や千代田区も直ぐに対応できますので問い合わせください。
令和元年10月1日に消費税が予定通り10%に上がれば、2023年にインボイス制度が導入され、適格請求書発行事業者になるのか、ならないのかの選択をする必要が出てきます。
今までであれば免税事業者であった事業者が、得意先の状況により、適格請求書発行事業者にならざるを得なくなり、消費税を払う可能性も出てきます。
このように消費税の負担増になることも想定されますので、2023年に向けた節税策として、
・別会社を作る
事業によっては、適格請求書を発行しなくても済む売上がありますので、事業ごとに別会社を作ることをお勧めします。(ただし、売上の付け替えなど税務否認される可能性がありますので、慎重に対応することをお勧めします)
・別会社を作った方が良い事業
官公庁に対する事業(消費税を払う義務が無いため)
個人(個人事業主を除く)に対する事業
医療機関(免税事業者に限る)に対する事業など
例)建設業の場合
国の仕事については、A社に、
個人への仕事については、B社に
得意先からの仕事については、C社に
このように分けることで、消費税を払わなくて済む可能性があります。
ポイントとすると、課税売上が1000万円を超えた場合に課税事業者(従来と一緒)になりますので、
1000万円未満の事業に関して有効になります。
国税庁より、法人向けの定期保険についての取り扱いが発表され、経費に計上できる金額が大幅に制限されました。
そこでもう一度原点に戻り、節税(税金の繰り延べ)として最初におさえてほしい倒産防止共済についてご紹介します。
・掛金月額 5,000円~200,000円
・積立上限 800万円
・加入資格 詳細な規定あり
・解約返戻金 任意解約でも40ヶ月以上で100%戻る
・契約者貸し付け 売掛先の倒産による債権額と積み立てた金額の10倍まで無担保無保証で融資可能(利息年2.82%~3.84%)
活用事例
・とりあえず決算対策で入る
・得意先の倒産による連鎖倒産を防止するために入る
・常時黒字で法人税を払っている会社が、リーマンショックのような外部環境の変化により、赤字になる場合の補填として
・将来、工場などの移設に伴い、大きな資金が必要な場合のその資金として
・役員の退職金の準備として
倒産防止共済に対するご相談は、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。
無料相談、出張相談(交通費実費)を行っております。
まだ、通達案のため、変更される可能性はありますが、現時点では以下のような取り扱いになるようです。
ポイントとして、
各契約のピーク時解約返戻率に応じて、以下の区分で資産計上割合(経費にならない部分)を設定することになるようです。
①50%以下 資産計上無し(全額損金)
②50%超~70%以下 支払保険料×4割(6割は損金)
③70%超~85%以下 支払保険料×6割(4割は損金)
④85%超~ 支払保険料×ピーク時解約返戻率×9割
また、年間保険料が1人あたり、20万円以下は全額損金
このようになると、50%以下の全損商品が出やすくなると思いますし、
万が一の保障重視になってくると思います。
節税対策になっているようでなっていなかった仕組みがわかりやすくなったと思います。
詳細は下記のHPをご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
3名の相談があり、お金をもらうことは無いのですがいいご提案が出来ましたので、ご紹介します。
①空き家になった工場兼自宅について貸すことを提案した事例
その相談者は相続税の申告した遺産分割協議をやり直し、二次相続を考えて税額が安くなると試算ができたので、
やり直したいが、間違っていませんかという相談でした。
結論としては、いったん遺産分割をして税務申告し、小規模宅地等の特例を使った場合、やり直したとしても、申告期限が過ぎているため、
小規模宅地等の特例は受けれなくなるし、贈与と認定される可能性があるため、ダブルパンチになる可能性があるというご説明をしました。
☆ここがポイント!
普通はここで相談が終わりますが、今そのご自宅はどうなっていますか?という質問をしてみました。
今空き家になっているという回答でしたので、それでは、貸してみてはいかがでしょうかという提案をしました。
貸すことによって(相続開始前3年以上貸すことが条件)、貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が使えること、
貸家建付地の評価で空き家にしているより、相続税評価が減額されることをご説明しました。
またこれで終わりではありません。
工場店舗を貸すというのは、町の不動産屋ではなかなか情報が限られるため難しいという説明をし、
貸店舗、貸倉庫、貸工場に特化した、実績のある不動産屋を知っていたので、ご紹介することになりました。
空き家を貸すことによって、税額でいうと数百万円、貸すことによって不動産収入が何百万円、何千万円となるため、
たった1時間の無料相談でこのようなご提案できましたし、相談者が満足そうに帰って行かれたので、私も楽しい気持ちになりました。
②相続対策や耐震を考えて、家を建て替えることになり、住宅取得資金の贈与や共有名義の割合をどうしたらよいかという相談
ます、住宅取得資金の贈与のご説明をしました。平成31年3月までに契約をした場合、旧税率が適用される部分があるため、完成が10月以降だとしても、最高で3000万円の非課税は使えない旨を説明し、贈与にあたり、贈与契約書、住宅性能証明書などの取得や口座の履歴を残すこと、あげる側ともらう側がしっかり贈与の内容を同意していることこの点を説明しました。
共有名義の割合をどうしたらよいかという質問に関しては、同居であれば、今回のケースでは小規模宅地等が使えるため、
共有割合はご自由にという回答になりました。
それと予備知識として、もし、土地の所有者(建物の共有者)が自宅の建築中に亡くなった場合には、
今回のケースでは、小規模宅地等は問題なく使えること、また、建物の評価は工事代金を支払った金額ではなく、工事原価の70%になることをお伝えしました。
その他雑談で、大手ハウスメーカと町の工務店との違い(特徴)を説明しました。
町の工務店は、間取りなどの自由が効き、基本的に費用面は安いと思われます。
大手ハウスメーカの方は、貸すことを考えた場合は、家賃保証や貸すときに貸しやすくなること、設備については安く仕入れることができること、ハウスメーカによっては、30年間の保証(どこの建築会社でも10年間は最低保証)があり、将来売ることを考えた時にスムストック査定がある所は、高く売れる可能性があるという説明をしました。
☆このように税理士から見た考え方があり、建築会社側ではなく、中立した立場で意見を言えますので、何かご相談がございましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズに是非ご相談ください。無料相談、出張相談(交通費実費)を行っていますので、お問合せください。(24時間WEB予約で時間を指定できます)
この通達が出て、大手生保4社以外でも、保険商品の販売停止などが相次いでいます。
解約返戻金が50%を超える商品については、これまでのように保険料を全額経費として計上することができなくなります。
なぜこのような取扱いになってしまったのか、疑問が残るところになります。(消費税を上げるため、中小企業の損益を良く見せるために、施策を取ったというのであればわかりますが・・)
ニュースでは過剰な節税とありますが、本当に節税になっているのでしょうか?
保険料が全額損金の場合、解約した時の解約返戻金の全額が益金となり、法人税の対象となります。
全額損金の保険の場合、今の金利を考えると、解約返戻率が70~90%ぐらいが上限ではないでしょうか。
払込保険料と解約返戻金の差額が手許に帰ってくる金額になるため、損をしていることになりますし、
いくら保険料で課税の繰り延べをしても、解約した時に課税の対象となるため、節税にはなっていません。
利益が何億も出ている会社で、保険を解約した同一事業年度で退職したとしても、法人税が出る会社であれば、
何のメリットもありません。(解約=退職=会社清算の場合は、法人税が出ることが無いためメリットはあると思います)
継続企業であれば、節税にならないですし、退職金の支払いについては、保険を解約しなくても払うことはできますし、
解約した時の取り扱いをしっかり理解していないのではないかと思っています。
そんなことをいうなら、小規模企業共済は全額所得控除でき、将来の退職金を積むことはできますし、航空機リースやコンテナリースのような課税の繰り延べ商品はどうなのでしょうか。減価償却費が法定耐用年数で規定しているため、やむを得ないという話でしょうか?
私が一番問題と思っているのは、この解約した時の税務の取り扱い(節税できる)と思い込んでいる所に問題があるのだと思っています。
そこを理解して、法人の経営者に保険を入ってもらっているのか。下手をすると、保険を募集したした方と保険を契約した会社とで、訴訟になることもあると個人的には思っています。
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1年前の税制改正になりますが、2020年分以降の個人の確定申告については、
青色申告の特別控除額について、65万円または10万円の控除から
55万円若しくは10万円控除と、65万円控除については10万円引き下げられます。
ただ、帳簿の備え付けを電磁的記録で行うか、若しくは、電子申告を行えば、従来の65万円控除も
可能となります。
意外と知られていないのが、帳簿の備え付けを電磁的記録で行う場合、2020年以前(受けようとする日の3ヶ月前)に要件を満たすための準備をする必要がありますので、前もって行動していただければと思います。
10万円控除と言っても、税額にすると、
例えば所得税率20%の方であれば、住民税10%と合わせると、30%になります。(住民税に今回の控除があるかどうかは不明)
10万円の30%で3万円の税額が安くなります。
今後何年も申告するとなると、この3万円×申告年数となるため、1年でも多く、65万円の要件を満たすように、
電子申告又は電磁的記録を行っていただければと思います。
確定申告が2月15日よりスタートしますが、当事務所では、お客様の同意を得ている方全て、電子申告を実施しております。
ご質問などございましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。
税務相談は無料で対応いたします。(出張相談の場合は、別途交通費有料)
泉佐野市が100億円還元閉店キャンペーンの広告をして、アマゾンのギフト券を贈るという大胆な政策を打ち出しました。
制度が変わる3月31日までの駆け込みで考えたものであり、よく言うと自治体の運営努力という声と、やりすぎじゃないのという声が上がっています。泉佐野市は1000億円とも言われている市債があり、住民一人当たりの借金が大阪府で、大阪市についで2番目に多いことでも知られています。一般的に地方自治体はお金が足りなければ地方交付税交付金で国からお金がもらえる仕組みになっていますが、借金が増えた経緯もあり、国に反発しているようにもみえます。
個人的な意見とすれば、どちらも正しいし、変えるとすると、ふるさと納税そのものを変える必要があると思っています。
このふるさと納税は、所得が多いいほど(住民税の納付金額が多いほど)返戻品の恩恵を受けます。
これは金持ち優遇の税制であり、富裕層の間では、やらないと損をするという考え方になっています。
ふるさと納税という行為自体は非常に素晴らしいものですが、度が過ぎていると思います。
寄付の上限を一人当たり10万円程度にすれば、全ての問題が解決するものと思われます。
東京都から地方に移譲している金額が相当な金額になっていますが、上限を設ければ、減っていくものと思われます。
また、寄付を受けた自治体からすると
個人からの寄付=収入
返戻品の支払い 収入からの支出
となり、余ったお金が市に残ります。
ただ、移譲された自治体については、
移譲=税収減となり、
結果的に、返礼品の支払いを税金で賄っていることと変わりありません。
それを富裕層に返しているという仕組みになっています。
これこそ無駄な税金の使い道になっているのではないでしょうか。
贈与税の非課税は年間110万円(暦年)となっておりますが、意外と誤解されているのが、あげる人が年間110万円ではなく、もらう人が年間110万円という所です。よってもらう側については、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税を納める義務が生じます。
今回の場合、100万円≦110万円となりますので、この年にあと誰からも贈与を受けなければ、贈与税を納める必要はありません。
また、間違えやすいのが、教育資金や生活費などの支援に基づく一般的な贈与については、贈与税が課税されません。(贈与の対象から外れる)
お金が残るもの。価値が残るものの贈与は、贈与税の対象となります。
贈与をしたつもりでも、贈与が成立しないケースもありますので、贈与税の相談は新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。
お客様より、銀行からの紹介でM&Aで企業を買う相談を受けました。
企業概要書を確認し、㈱TKCのM&A部門にも相談しました。
M&Aの現状は、売る方が9で買う方が1ということで、圧倒的に売りたい企業が多くなっております。
気を付けなければならないのが、銀行からの紹介ということで、悪い企業を進めないと思い込んでしまい、
買ってみたいと思わされるように誘導されるところです。
銀行も商売ですので、手数料が入ればいいし、もし、M&Aで買収し、その事業が失敗で終わったとしても、
経営者の自己責任ということで押し切られてしまいます。
今回のケースは、後継者候補(息子)がいるにもかかわらず、業績悪化のために借金を返すのが困難になったため、
身売りを考えたと、考えざるを得ません。
私がいつもM&Aの話がある時に、経営者に、「シナジー効果(売り上げが何倍にも伸びる可能性)がありますか?」
と尋ねます。借金を引き継いでも、その借金を跳ね返すだけの、魅力が無ければ、やめた方がいいと思います。
ご参考にしていただければと思います。
M&Aのご相談がありましたら、
新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

平成30年12月13日新橋にて事務所を開設しました。西新橋のあたご法律事務所、大内弁護士スタンド花ありがとうございます。

綺麗な応接室になりました。税務相談などお気軽にお立ち寄りください。

机も新品で綺麗な事務所になりました。職員を募集しておりますので、ご希望がございましたら、履歴書を送ってください。
国税庁は、住宅ローン減税の申告について、納税者が誤って申告し、税金を控除されすぎた人が平成25年~平成28年の4年分で最大約1万4500人いたことを明らかにした。過大に控除された税金は、追加で納税が必要になるケースもあり、国税庁は対象者に申告の是正を求めることになりました。
私も以前税務署から指摘され、訂正したことがありましたので、その内容をご紹介します。
一般住宅の中古を住宅ローンで取得し、年末残高が5000万円以上となっていたため、40万円の住宅ローン減税を受ける申告をしました。(認定住宅に該当する場合は、50万円)
税務署から指摘された内容は、住宅に係る消費税が8%となっていますか?という内容でした。
消費税の税率は8%の時代であるため、8%と思ってしまいますが、今回の場合、中古の住宅を
不動産会社の仲介で、個人から取得したものであったため、契約書のどこにも8%という記載がありませんでした。
このようなケースでは、一般住宅の場合20万円(認定住宅の場合は30万円)までの控除しかできません。
新築で購入する場合は、このようことはありませんが、中古住宅を取得する場合には、注意が必要です。
財務省は、15年ぶりに連結納税制度の見直しを行うことを発表しました。
連結納税制度とは、親子会社間を連結して、黒字と赤字を通算し、法人税を引き下げることができる制度となります。
〇〇ホールディングスという会社は持ち株会社となり、その持ち株会社のほとんどが赤字となっております。
持ち株会社ということは、主な収入が配当であり、その配当が法人税の計算上益金に算入されないため、赤字となるという仕組みになっています。赤字を相殺できないと、ホールディング形式を取る意味が半減してしまいます。
今回の改正への動きは、従来の制度より、簡単に申告ができるようにすることが狙いであり、どのように変わるのかが注目されます。
予定通り来年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げることになりました。
また、増税後の消費の冷え込みを防ぐため、臨時・特別の経済政策を行う方針を示しました。
前回の増税時(2014年4月時)に駆け込み需要や反動減が起き、消費の回復が鈍かったことがあったため、
その二の舞にならないように考えられたようです。
対策の柱となるのは、
①中小小売店での買い物時にキャッシュレス決済を利用した場合に増税分をポイント還元する制度
②飲食料品の8%据え置き
③幼児教育・保育園の無償化
④自動車や住宅購入に関する減税措置
⑤国土強靭化のための財政出動
となります。
①の中小小売店ということは、上場しているようなデパートやスーパーマーケットはその恩恵を受けないということになるのでしょうか。
中小小売店というのがどこで線引きをされるのか、また、ポイントを還元した財源は国が持つということになりますが、
そのポイント分をクレジット会社が国に請求するのか、また、クレジットの支払いから中小の線引きをどのようにするのかなど疑問点があります。
8月29日に最高裁で、競馬の馬券の払戻金に係る所得について「事業所得」か「一時所得」かを巡り、争われた事件で、納税者の上告を破棄し、国側が勝訴した、1.2審が確定しました。
・ほかの判例では、ハズレ馬券を経費と認め、雑所得となった判例があったが、今回同じように競馬予想プログラムを使っての馬券購入であったが、経費としては認められなかった。
・今回は、雑所得ではなく、事業所得か一時所得かという争いであったが、対価を得て継続的に行う事業に当たるとはいえないという結論になった。
・事業所得となると、損(マイナス)になった場合、ほかの所得との損益通算が可能となるが、国は認めなかった。
・今までの訴訟判決では、ハズレ馬券について、経費を認めたり、認めなかったり、ケースバイケースで判定していた。
・国税庁はその判定から、通達により一時所得にならない場合を公表するに至った。
・租税の基本である担税力という所には全く無視して、判決を下している。
・賢く稼いだ人には、ハズレ馬券を経費として認め、逆にとんとんか、負けている人には、ハズレ馬券を経費として認めないというのは、普通に考えておかしくはないでしょうか。
・ハズレ馬券を経費として認められた方についても、今後は同じように儲かるとか限りません。同じようなシステムを作り、同じことをする方が増えれば、儲からなくなってくるのではないでしょうか。そうすると恒常的に儲かる仕組みにはならなくなります。
・競馬の主催者側からすれば、ハズレ馬券を経費に認めてもらえないと、購入金額が下がることが予想されます。(大きくかけている人は、当たっても税金がかかるとなれば、当たっても100万円以内におさめることを考えると思います。)
「結論」
所得税法を改正すべしということになります。
なぜかというと一時所得に固持するのが、時代にはあっていないからです。
これだけITが発達し、まさか恒常的に競馬で儲けられるなんて、競馬の所得を一時所得と規定した時代には、想像もできなかったと思います。
当初は万馬券が夢の馬券でしたが、時代が経つにつれて、3連単などが出てきて、100円で何千万円も大金を手にすることが夢ではなくなりました。
日本の所得税法の基本は、暦年単位で課税するということになります。
ITが進んだ現代では、暦年単位で競馬の所得を計算することはできるものと思います。
一方アメリカでは、カジノの負け分を所得控除ができ、逆に勝った場合、所得になるという税制もあるようです。
アメリカのように所得控除までとは言いませんが、せめて暦年単位で、一時所得ではなく、雑所得とするのが妥当だと思います。
競馬場などで買う場合は、難しいかもしれませんが、インターネットから購入する場合などは、管理も出来ると思いますので、
不公平な税制にならないように考えていただきたいと思います。
ふるさと納税について、制度の見直し、「返礼は寄付額の30%以下へ法制化、自治体への罰則も検討」という野田聖子総務相から発表がありました。
・寄付額の30%を超えるような高額品
・地元産以外の物品
などについては、返礼品として望ましくないと総務省は自治体に要請してきましたが、応じない自治体があったため、今回の発表となりました。
このような状況から、以下の点について問題があると思います。
①議会でしっかり議論されていないのではないか
議会でしっかり議論されていれば、地元産を使わなくては意味がない。返礼率が高いと問題がある。制度の趣旨と反するなどの意見が出てくることが当たり前だと思います。それが出来ていいないということは、自治体職員主導でふるさと納税の事業を行っているか、寄付額を集めることを優先してしまっているのかということになると思います。
②境界線が難しい
主だって地元産がない場合(アピールにかける場合)に出身芸能人プロデュースの商品を提供する場合や寄付額の30%について、提供物の時価を下げて、30%以内にするということも出来てしまうため、制限してもいたちごっこになるのではないかと思います。
③ふるさと納税制度自体の見直しが必要
今のままだと、制度の趣旨と反するどころか、不公平感が解消しないことになります。
確定申告を引き受けている立場からすると、
・高所得者が得する制度。
・高所得者からの意見では、税金を多く払っているから、ふるさと納税をやって、少しでも返してもらわないと損をしている気分になる。
・人によっては、寄付の領収書が100枚を超えることもあり、確定申告の作業負荷になる。
・不公平感を無くすためには、寄付の上限を設けることが必要(平均所得から判断して高くても10万円~20万円を限度)。
※寄付額の控除限度額を設けることで、都心から地方への税源移譲が抑えられ、不公平感も無くなり、自治体も過度な競争をしなくなると思いますので、税制改正を考えていただければと思います。