当事務所の取組

当事務所の取組 ──

税理士事務所 鈴木&パートナーズは、日々の税務・会計にとどまらず、
M&A、相続・資産税、地方自治体の消費税申告、経営の見える化など、
幅広い分野のご相談に対応しています。

税制度や経営を取り巻く環境は、今まで以上に速く変化しています。

そのような時代だからこそ、実務の現場で得た知識と経験を活かし、
お客様にとってより良い方法を考え、具体的な支援につなげることを大切にしています。

ここでは、当事務所の活動実績や専門的な取り組み、税務・経営に役立つ情報をご紹介します。


令和7年7月19日 M&Aの取り組み

当事務所では、日本M&Aセンター理事会員として、積極的に活動しており、

令和7年については、売り手の方で成約実績があります。

また、日本M&Aセンター以外での案件として、令和7年は、買手が1件、売り手が1件契約実績がございます。

M&Aのことをちょっと聞いてみたいなど何かございましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和6年4月9日 後期高齢者医療特別会計消費税申告について

市区町村の特別会計である後期高齢者医療特別会計について、後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入について、消費税の課税売上高であることが判明しました。消費税は基本的に2年前の事業年度の課税売上高が1000万円を超える場合は、消費税の申告義務が生じます。このような報告が全国的に広がり、困惑されているものと思います。

当事務所では、令和5年度中に東京23区のうち3区について、業務委託契約を締結して、過年度を含む消費税の申告を行いました。

この一連の消費税の申告については、それぞれの取引についてまだ正確に回答が出ていない部分もあり、間違った内容で申告をしてしまう可能性が十分にあります。

令和5年10月以降はインボイス制度への対応もしなくてはならず、正確に消費税の申告を行うために、実績がある当事務所にご相談いただければと思います。

今後は自治体職員の方が簡単に申告できるようなシートも開発中です。

東京都港区新橋3-4-11MGビル2F 03-6257-3015  担当税理士 鈴木伸明

令和6年4月8日 区分所有での小規模宅地等の特例について

二世帯住宅などで区分所有をしているケースがありますが、このようなケースの場合、被相続人と生計を1にしている親族が所有している建物部分については、その生計を1にしている親族が土地を取得した場合、小規模宅地等の特例は受けられます。

基本的に、生計を1にしていなければ、小規模宅地等の特例は受けられません。

この生計を1にしているという要件については、ケースバイケースになることがあるため、適用を受ける際には十分に気を付けることが必要となります。

また、今現在区分所有をしていて、生計が別となっていても、その区分所有を共有持ち分に変更登記し直せば、小規模宅地等の特例が受けられるようになりますので、検討する価値はあるものと思います。

令和6年3月11日 譲渡所得計算上、土地の取得価額が不明だった場合

今年の確定申告で、当時土地を購入し、〇〇円支払っていることは覚えているが、領収書などの証拠がないという依頼者からの相談がありました。基本的には、領収書などの支払い実績が証明できなければ、概算取得費の売上の5%で申告するしかありません。

ただ、登記上は売買で取得になっており、市街地化価格指数や当時の地価公示価格などと比較しても、〇〇円支払っているという金額的に妥当であったため、今回そのメモ書きでの覚えている金額で申告を行いました。

このようなケースは普通にあると思いますし、このような申告をやったことは無いという税理士は多いと思います。

実際、依頼者は顧問税理士に断られ、当事務所に相談の依頼がありました。

令和5年12月20日

令和5年12月20日

顧問先の皆様や職員のご協力で、年間を通じて、翌月巡回監査率を90%以上達成することができました。

この翌月巡回は、お客様のためにもなりますし、事務所の効率化にもなりますので、この90%以上を来年以降も続けていきたいと思います

月の翌月には、月次試算表(月次決算)を出すことにより、タイムリーに業績が把握することができますし、緊急な融資の際にも、直ぐに金融機関にご提供(モニタリングサービスより、自動転送)をすることで、審査機関も短くなります。

事務所としては、月次でしっかり監査することにより、決算申告時に時間がかからないのがメリットですし、月次で行わないと、対応が延び延びになってしまい、お客様にもご迷惑をおかけしますので、自計化の推進とともに、翌月巡回監査の徹底を事務所としては推進していきたいと考えております。

試算表が出るのが遅い、毎月業績を把握したい、電帳法、インボイスに無料で対応したいなどございましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。

令和4年11月10日 暗号資産(仮想通貨)の納税と担税力について

暗号資産を投資目的又は事業活動で使っている方が増えてきておりますが、まだまだ、日本の税務的に確立されていない部分が多いと思いましたので、書かさせていただきます。

暗号資産は、上がったり下がったり、時には直ぐに何倍にも反対に何分の1にもなるものですが、そのような性質であるため、下記の点について、担税力という部分で問題が生じてきます。

(1)法人の時価評価

法人については、期末時に所有している暗号資産については、期末時の時価で評価し、法人税の申告を行います。

まだ現金化していない(利確していない)のに、課税されてしまいます。

例えば、2億円で買った暗号資産が期末時に3億円の時価である場合、1億円の利益として、法人税を払うことになり、手持ち資金が無い会社の場合は資金繰りが悪化してしまいます。また、そのあと、下落し、元の2億円で売った場合、以前払った1億円の利益に対する法人税を取り返すことはできません。

また、最近では、仮想通貨を使って事業展開をしている会社が増えてきているため、ある程度まとまった仮想通貨を保有し続けている所も少なくなりません。

このように、利益が確定していない所に課税されると担税力という所で実態にそぐわないことにつながりますし、暗号資産離れにもつながり、株式の税務と違うと思いますので法人も個人と同じように、取得原価で評価するという方向になればなと思っております。

(2)相続税について

相続についても、亡くなった時点での時価で評価することになります。

例えば、亡くなった時に暗号資産の時価が1億円だとします。そのあと相続税の申告期限の10か月後は急落して、1000万円だったとします。

相続人は、その1億円だった時の時価で相続税を払うことになり、申告期限に暗号資産を売却しても、相続税に見合わない金額になっていまうため、担税力という所で問題があると思います。

相続税は原則時価という評価になりますので、取得原価の評価でとは言いませんが、せめて、1年平均や月平均と比較してとか、亡くなった後の時価も考慮するというようになれば暗号資産の実情に合うのではと思っております。

このようにまだまだ暗号資産の税務としては、不完全な所も多い所ですので、いろんな方面でこの実情を訴える必要があると思います。

暗号資産の申告でお困りの方は、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和4年4月19日 相続税の路線価の評価が認められず、国が勝訴

相続税の土地の評価について争われた今回の訴訟は、過度の相続対策であると、国が認定し、「相続税の負担を不当に減少する結果となる」という理由により、土地の路線価による評価を認めず、不動産鑑定評価により、相続税の申告の評価をするということになりました。


個人的には、この判決は非常に残念な形になったと思います。

今回行われたような借金をして不動産を購入するということは相続対策として一般的であり、土地の評価は路線価で算定することが当然のことであり、今回は過度の節税を行ったとはいえ、どのようにしていれば適法化だったのか若しくはこれだから違法となったのだという、線引きが分からず、後味の悪い結果となりました。

相続対策のために、借金をして、不動産を購入した場合、路線価を認めないということでしょうか?

個人的には、直ぐに不動産を売ってしまい、現金化したところに問題があると思っています。(親子間の財産の移動が相続の発生(申告)を通すことによって、無税で移動ができる)

租税法では、『課税要件明確主義』というものがあり、日本は申告納税制度を採用していることから、一般に広く知られた方法で申告することが前提となりますので、今回のように、どの部分までが適法でどこまでが違法なのかという所が見えてこないため、今後の対応が難しくなったなと思っております。その結果、納税者間に不公平が生じる(やったもん勝ちみたいになる)可能性もあるため、白黒はっきりつけるべきだと個人的には思います。

今回の裁判では、私も面識がある租税法学者が代理人になっており、教わりました租税法律主義が守れなかったなという気持ちになりました。

私の読みでは、国が敗訴して、税制改正という流れに持ち込むのだと思っておりましたが、おそらく、対抗するような税制改正案が出来なかったのだと思います。

今回は、相続人が直ぐに売ってしまい、現金化したところに問題があるので、相続税法ではなく、所得税の譲渡所得で課税を強化することが必要であると思います。(取得価額の引継ぎに制限や不動産重課など)

固定資産税を自らの申告で減らす方法(地方税法343条10項を用いる方法)


一般的に固定資産税は賦課課税であるため、建物を建てた場合、建物の登記を行い、不動産取得税が来て、固定資産税が来るという流れになりますが、この方法は、ほとんどの方が知らない(99%はやっていない)内容となります。付帯

スキームを簡単に説明しますと、建物を躯体部分と特定付帯設備部分に分け、それぞれ違う所有者(法人と個人や法人と別法人)し、不動産を所有する市区町村に自ら申告することによって、固定資産税の減額が可能となるというものになります。減額される金額は、物件によって異なる(特定付帯設備が多い方が差額も多い)ため、どのぐらい下がるかは、査定をしてみないとわかりませんが、画期的な方法となります。(特定付帯設備部分は償却資産税となります)

有名なホテル事業会社もやっているそうなので、建物が2億円以上の建設を考えている方については、ご検討してみるのもいいかと思います。(この申告は一発勝負のため、実績にあるところをお勧めします)

もし、どのぐらい下がるか査定してもらいたいなどご質問がございましたら、港区新橋にございます、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和4年5月21日(土) 三井住友トラスト

令和4年5月21日(土)

不動産田町センターにて無料相談を開催することになりました。

いつも大変お世話になっております、三井住友トラスト不動産様がご配慮いただきました。

相続や不動産についてご相談がありましたら、是非この機会に参加申し込みをお願いします。

個人的には、空き家特例や小口化商品など税制を絡ませた不動産の活用が、今後ますます増えてくると思います。

今回の税制改正では、相続開始前3年以内の贈与について、変更はありませんでしたが、いずれ改正される可能性はあるため、1年でも早く贈与することをお勧めします。

今後のインフレ懸念もあるため、現金で持っておくよりは、不動産に変えた方がいという考え方もありますので、相続対策の選択肢に不動産活用を加えてみてはいかがでしょうか

令和4年1月15日(土) 三井住友トラスト

令和4年1月15日(土)

不動産田町センターにて無料相談を開催することになりました。

いつも大変お世話になっております、三井住友トラスト不動産様がご配慮いただきました。

相続や不動産についてご相談がありましたら、是非この機会に参加申し込みをお願いします。

個人的には、空き家特例や小口化商品など税制を絡ませた不動産の活用が、今後ますます増えてくると思います。

今回の税制改正では、相続開始前3年以内の贈与について、変更はありませんでしたが、いずれ改正される可能性はあるため、1年でも早く贈与することをお勧めします。

今後のインフレ懸念もあるため、現金で持っておくよりは、不動産に変えた方がいという考え方もありますので、相続対策の選択肢に不動産活用を加えてみてはいかがでしょうか。

令和3年12月10日(金) 自由民主党・公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。

令和3年12月10日(金)、自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。

https://www.jimin.jp/news/policy/202382.html


今回の税制改正は特に大きく変わったところはありませんでした。懸念していた、相続開始前3年以内の贈与もそのままとなりました。ただ今後この贈与の部分は改正が入る可能性があるため、暦年贈与を1年でも早めに行うことをお勧めします。

贈与のことでご相談がございましたら、東京港区にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズへご相談ください。

令和3年10月1日 適格請求書発行事業者の登録申請書受付開始

令和3年10月1日

令和5年10月1日から始まる日本版インボイス制度について、適格請求書発行事業者(登録事業者)になるためには、事前登録が必要になります。

この登録申請を行うことで、消費税の課税仕入れの要件を満たすになり、この申請を行わないと、消費税の計算上課税仕入れにできなくなります。

一番ネックになるのは、売上が1000万円以下の事業者になります。この申請をしてしまうと、今までは消費税を払ってこなかった事業者も払うことになるため、申請をするかどうか検討する必要があります。

消費税は今変えたいといってもすぐにできない(課税期間の前日までに対応)ため、事前に対策と検討が必要となります。


インボイス制度への対応など何かご質問などありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和3年5月19日

令和3年5月19日

今年の6月より、業況報告書の作成が可能になります。

今までは金融機関から保証協会などへ業況報告書の提供が行われておりましたが、税理士からも送れるようになり、税理士の立場からも意見を述べることができるようになりました。コロナ融資を受けてそろろろ1年になる会社が多いと思いますが、業況報告書の提出が義務付けられており、タイムリーに会計処理を行っていないと、直ぐには提出することができなくなります。

直ぐに試算表が出てこない、毎月処理を行ってほしいなどご要望がございましたら、東京都港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。東京23区はもちろん、神奈川、千葉、埼玉、静岡、長野、栃木などもお客様の対応をしております。

遠方のお客様については、クラウド会計システムの利用、ズーム会議などで、毎月伺わなくても、処理ができる時代になってきておりますので、

何かご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 税理士 鈴木 伸明

令和3年2月3日 領収書スキャン保存の落とし穴

領収書を携帯で撮って、会計仕訳に連動させて、領収書を破棄できるようになってきましたが、あることに気づきました。

それは、簡単に複製ができてしまうことです。

例えば、8万円の備品を購入した領収書があったとします。経営者が集まり、みんなでその領収書を写真に撮って、それぞれの会社で経費にするということも可能になってきます。

問題となるのは、領収書の日付がおおむね1週間以内に会計連動したもの(所定の要件あり)は破棄してもいいという所です。

破棄してしまえば、領収書が無くなってしまうため、追及もできなくなります。

ペーパーレス化は非常にいいことですが、盲点があっては何んにもなりません。

何か不正を防ぐいい方法があればいいのですが・・。

領収書にバーコードなどで、一回読み取った領収書は他の人が読み込めないようになっていればと思いますが・・。

国で領収書のデータを管理するぐらいしか方法が無いかもしれません。   

それか、数は限定されてしまいますが、領収書の宛先があるものだけ有効とするとなればいいかもしれません。 

TKCのシステムでは、領収書をスキャンして自動読み込むすることができ、事務処理の省力化につながりますので、ご興味がありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。