港区新橋で税理士事務所をお探しの方は、税理士事務所 鈴木&パートナーズへどうぞご相談ください。確定申告書の作成や独立開業支援、経営改善支援など親切丁寧にご対応いたします。港区はもちろん東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、静岡県であれば対応できますので、お気軽にご相談ください。

           

TEL: 03-6257-3015

認定経営革新等支援機関

事務所概要

事務所名
税理士事務所 鈴木&パートナーズ
所長名
鈴木伸明
所在地

〒105-0004

東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F

電話番号03-6257-3015
FAX番号03-6257-3016
業務内容

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導

・後期高齢者医療特別会計消費税申告

・地方公共団体のコンサルティング

・地方公営企業の消費税申告

・新事業承継税制の導入支援

・M&A

・ベトナム人雇用紹介

・経営相談等

鈴木伸明税理士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 東京税理士会 

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ブログ

令和6年4月9日 後期高齢者医療特別会計消費税申告について

市区町村の特別会計である後期高齢者医療特別会計について、後期高齢者医療広域連合からの受託事業収入について、消費税の課税売上高であることが判明しました。消費税は基本的に2年前の事業年度の課税売上高が1000万円を超える場合は、消費税の申告義務が生じます。このような報告が全国的に広がり、困惑されているものと思います。

当事務所では、令和5年度中に東京23区のうち3区について、業務委託契約を締結して、過年度を含む消費税の申告を行いました。

この一連の消費税の申告については、それぞれの取引についてまだ正確に回答が出ていない部分もあり、間違った内容で申告をしてしまう可能性が十分にあります。

令和5年10月以降はインボイス制度への対応もしなくてはならず、正確に消費税の申告を行うために、実績がある当事務所にご相談いただければと思います。

今後は自治体職員の方が簡単に申告できるようなシートも開発中です。

東京都港区新橋3-4-11MGビル2F 03-6257-3015  担当税理士 鈴木伸明


令和6年4月8日 区分所有での小規模宅地等の特例について

二世帯住宅などで区分所有をしているケースがありますが、このようなケースの場合、被相続人と生計を1にしている親族が所有している建物部分については、その生計を1にしている親族が土地を取得した場合、小規模宅地等の特例は受けられます。

基本的に、生計を1にしていなければ、小規模宅地等の特例は受けられません。

この生計を1にしているという要件については、ケースバイケースになることがあるため、適用を受ける際には十分に気を付けることが必要となります。

また、今現在区分所有をしていて、生計が別となっていても、その区分所有を共有持ち分に変更登記し直せば、小規模宅地等の特例が受けられるようになりますので、検討する価値はあるものと思います。


令和6年3月11日 譲渡所得計算上、土地の取得価額が不明だった場合

今年の確定申告で、当時土地を購入し、〇〇円支払っていることは覚えているが、領収書などの証拠がないという依頼者からの相談がありました。基本的には、領収書などの支払い実績が証明できなければ、概算取得費の売上の5%で申告するしかありません。

ただ、登記上は売買で取得になっており、市街地化価格指数や当時の地価公示価格などと比較しても、〇〇円支払っているという金額的に妥当であったため、今回そのメモ書きでの覚えている金額で申告を行いました。

このようなケースは普通にあると思いますし、このような申告をやったことは無いという税理士は多いと思います。

実際、依頼者は顧問税理士に断られ、当事務所に相談の依頼がありました。

令和6年1月25日 健康経営者交流会

 元ボクシング世界チャンピオンの木村悠さんが主催した、健康経営者交流会に参加してきました。木村さんは、幅広い交友関係の持ち主で、大小様々な経営者が集まる会でした。私も何人かマッチングすることができました。木村さんは、白米ダイエットを提唱するなど、健康のことを経営に取り入れて、今後は活動していくということでした。

 リバウンドをしないダイエットとして、白米ダイエットは有効など思いますので、興味がある方は調べてみてはいかがでしょうか。

 個人的には、この交流会で、元3000億の会社にした経営者やクリニック関係のシステムを開発する女性社長など大変面白い交流ができました。




令和5年12月20日


顧問先の皆様や職員のご協力で、年間を通じて、翌月巡回監査率を90%以上達成することができました。

この翌月巡回は、お客様のためにもなりますし、事務所の効率化にもなりますので、この90%以上を来年以降も続けていきたいと思います

月の翌月には、月次試算表(月次決算)を出すことにより、タイムリーに業績が把握することができますし、緊急な融資の際にも、直ぐに金融機関にご提供(モニタリングサービスより、自動転送)をすることで、審査機関も短くなります。

事務所としては、月次でしっかり監査することにより、決算申告時に時間がかからないのがメリットですし、月次で行わないと、対応が延び延びになってしまい、お客様にもご迷惑をおかけしますので、自計化の推進とともに、翌月巡回監査の徹底を事務所としては推進していきたいと考えております。

試算表が出るのが遅い、毎月業績を把握したい、電帳法、インボイスに無料で対応したいなどございましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。






ネリマ水曜会 令和5年11月8日木村悠さん講演

 私が所属するネリマ水曜会の研修で元ボクシング世界チャンピオンの木村悠さんが講演をしていただきました。

 世界チャンピオンになった秘訣や減量の過酷さ、サラリーマンとの二刀流で成し遂げられて効率的な働き方など今までで一番いい内容の研修でした。

 研修の内容も完成されたもので、大変面白く、特に白米ダイエットは目からうろこの内容でした。

    下記 ネリマ水曜会ブログ


2023年11月定例会 - NERIMA SUIYOKAI (nerimasuiyoukai.com)

令和5年7月17日 白米ダイエットセミナー

本日、元WBC世界ライトフライ級王者木村悠さんのセミナーに参加してきました。

白米を食べてダイエットをするというセミナーで目からうろこのお話ばかりで大変勉強になりましたのでご紹介いたします。

・ごはんとおかずの割合を6:4にする。(ご飯を多めに取り、おかずを少なくする)

・ごはんは完全栄養食ということで、睡眠の質改善や間食防止につながるそうです。(イライラの防止)

・糖質制限ダイエットと比べ、リバウンドしづらい。

・ボクサーの減量では、水抜きをする前に、1日3,4リットルの水を飲みそれだけでも体重が減るそうです。(私も尿路結石を流すために以前1日3,4リットルを飲みましたが、その時は自然に5キロぐらい減りましたので、なるほどと思いました)

・食事の栄養バランスがとても大事(ダイエットサポートを受ければ個々に合った食事を教えてくれるそうです)

・あと適度の運動を行えば自然に痩せるというものでした。

興味のある方は「木村式ダイエット」で検索してみてください。

令和4年11月10日 暗号資産(仮想通貨)の納税と担税力について


暗号資産を投資目的又は事業活動で使っている方が増えてきておりますが、まだまだ、日本の税務的に確立されていない部分が多いと思いましたので、書かさせていただきます。

暗号資産は、上がったり下がったり、時には直ぐに何倍にも反対に何分の1にもなるものですが、そのような性質であるため、下記の点について、担税力という部分で問題が生じてきます。

(1)法人の時価評価

法人については、期末時に所有している暗号資産については、期末時の時価で評価し、法人税の申告を行います。

まだ現金化していない(利確していない)のに、課税されてしまいます。

例えば、2億円で買った暗号資産が期末時に3億円の時価である場合、1億円の利益として、法人税を払うことになり、手持ち資金が無い会社の場合は資金繰りが悪化してしまいます。また、そのあと、下落し、元の2億円で売った場合、以前払った1億円の利益に対する法人税を取り返すことはできません。

また、最近では、仮想通貨を使って事業展開をしている会社が増えてきているため、ある程度まとまった仮想通貨を保有し続けている所も少なくなりません。

このように、利益が確定していない所に課税されると担税力という所で実態にそぐわないことにつながりますし、暗号資産離れにもつながり、株式の税務と違うと思いますので法人も個人と同じように、取得原価で評価するという方向になればなと思っております。

(2)相続税について

相続についても、亡くなった時点での時価で評価することになります。

例えば、亡くなった時に暗号資産の時価が1億円だとします。そのあと相続税の申告期限の10か月後は急落して、1000万円だったとします。

相続人は、その1億円だった時の時価で相続税を払うことになり、申告期限に暗号資産を売却しても、相続税に見合わない金額になっていまうため、担税力という所で問題があると思います。

相続税は原則時価という評価になりますので、取得原価の評価でとは言いませんが、せめて、1年平均や月平均と比較してとか、亡くなった後の時価も考慮するというようになれば暗号資産の実情に合うのではと思っております。

このようにまだまだ暗号資産の税務としては、不完全な所も多い所ですので、いろんな方面でこの実情を訴える必要があると思います。

暗号資産の申告でお困りの方は、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。


令和4年11月10日 宇宙エネルギーの変化で考える会社経営


昨日の研修がとても勉強になりましたので、ご紹介します。

21世紀に入り、宇宙エネルギーが大きく変化したそうです。その結果、人間の思考や行動、世の中の働きも変化しているようです。

今までの時代   → これからの時代

1.行動・思考    (21世紀から)

  競争        調和

  損得        楽しい

  ルール       自由

  自然を壊す     自然に生きる

  多数決       全員一致

  金、名誉、地位   のんき、趣味

2.世の中の動き  

  男性中心      女性中心

  物質中心      精神中心

  よく考える     直観的

  常識        非常識

  縦社会       横社会

  宗教的       科学的

この21世紀からという所のキーワードを考えて、人(従業員や得意先など)と接すると、良い方に進んでい行くことにつながるということでしたので、ご参考にしていただければと思います。


令和4419日 相続税の路線価の評価が認められず、国が勝訴

 

相続税の土地の評価について争われた今回の訴訟は、過度の相続対策であると、国が認定し、「相続税の負担を不当に減少する結果となる」という理由により、土地の路線価による評価を認めず、不動産鑑定評価により、相続税の申告の評価をするということになりました。

 

個人的には、この判決は非常に残念な形になったと思います。

今回行われたような借金をして不動産を購入するということは相続対策として一般的であり、土地の評価は路線価で算定することが当然のことであり、今回は過度の節税を行ったとはいえ、どのようにしていれば適法化だったのか若しくはこれだから違法となったのだという、線引きが分からず、後味の悪い結果となりました。

相続対策のために、借金をして、不動産を購入した場合、路線価を認めないということでしょうか?

個人的には、直ぐに不動産を売ってしまい、現金化したところに問題があると思っています。(親子間の財産の移動が相続の発生(申告)を通すことによって、無税で移動ができる)

租税法では、『課税要件明確主義』というものがあり、日本は申告納税制度を採用していることから、一般に広く知られた方法で申告することが前提となりますので、今回のように、どの部分までが適法でどこまでが違法なのかという所が見えてこないため、今後の対応が難しくなったなと思っております。その結果、納税者間に不公平が生じる(やったもん勝ちみたいになる)可能性もあるため、白黒はっきりつけるべきだと個人的には思います。

今回の裁判では、私も面識がある租税法学者が代理人になっており、教わりました租税法律主義が守れなかったなという気持ちになりました。

私の読みでは、国が敗訴して、税制改正という流れに持ち込むのだと思っておりましたが、おそらく、対抗するような税制改正案が出来なかったのだと思います。

今回は、相続人が直ぐに売ってしまい、現金化したところに問題があるので、相続税法ではなく、所得税の譲渡所得で課税を強化することが必要であると思います。(取得価額の引継ぎに制限や不動産重課など)


固定資産税を自らの申告で減らす方法(地方税法343条10項を用いる方法)


一般的に固定資産税は賦課課税であるため、建物を建てた場合、建物の登記を行い、不動産取得税が来て、固定資産税が来るという流れになりますが、この方法は、ほとんどの方が知らない(99%はやっていない)内容となります。付帯

スキームを簡単に説明しますと、建物を躯体部分と特定付帯設備部分に分け、それぞれ違う所有者(法人と個人や法人と別法人)し、不動産を所有する市区町村に自ら申告することによって、固定資産税の減額が可能となるというものになります。減額される金額は、物件によって異なる(特定付帯設備が多い方が差額も多い)ため、どのぐらい下がるかは、査定をしてみないとわかりませんが、画期的な方法となります。(特定付帯設備部分は償却資産税となります)

有名なホテル事業会社もやっているそうなので、建物が2億円以上の建設を考えている方については、ご検討してみるのもいいかと思います。(この申告は一発勝負のため、実績にあるところをお勧めします)

もし、どのぐらい下がるか査定してもらいたいなどご質問がございましたら、港区新橋にございます、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。


令和4年5月21日(土)三井住友トラスト不動産田町センターにて無料相談を開催することになりました。

いつも大変お世話になっております、三井住友トラスト不動産様がご配慮いただきました。

相続や不動産についてご相談がありましたら、是非この機会に参加申し込みをお願いします。

個人的には、空き家特例や小口化商品など税制を絡ませた不動産の活用が、今後ますます増えてくると思います。

今回の税制改正では、相続開始前3年以内の贈与について、変更はありませんでしたが、いずれ改正される可能性はあるため、1年でも早く贈与することをお勧めします。

今後のインフレ懸念もあるため、現金で持っておくよりは、不動産に変えた方がいという考え方もありますので、相続対策の選択肢に不動産活用を加えてみてはいかがでしょうか

令和4年1月15日(土)三井住友トラスト不動産田町センターにて無料相談を開催することになりました。

いつも大変お世話になっております、三井住友トラスト不動産様がご配慮いただきました。

相続や不動産についてご相談がありましたら、是非この機会に参加申し込みをお願いします。

個人的には、空き家特例や小口化商品など税制を絡ませた不動産の活用が、今後ますます増えてくると思います。

今回の税制改正では、相続開始前3年以内の贈与について、変更はありませんでしたが、いずれ改正される可能性はあるため、1年でも早く贈与することをお勧めします。

今後のインフレ懸念もあるため、現金で持っておくよりは、不動産に変えた方がいという考え方もありますので、相続対策の選択肢に不動産活用を加えてみてはいかがでしょうか。


自由民主党・公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。

令和3年12月10日(金)、自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。

今回の税制改正は特に大きく変わったところはありませんでした。懸念していた、相続開始前3年以内の贈与もそのままとなりました。ただ今後この贈与の部分は改正が入る可能性があるため、暦年贈与を1年でも早めに行うことをお勧めします。
贈与のことでご相談がございましたら、東京港区にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズへご相談ください。

令和3年10月1日から適格請求書発行事業者の登録申請書受付開始

令和5年10月1日から始まる日本版インボイス制度について、適格請求書発行事業者(登録事業者)になるためには、事前登録が必要になります。

この登録申請を行うことで、消費税の課税仕入れの要件を満たすになり、この申請を行わないと、消費税の計算上課税仕入れにできなくなります。

一番ネックになるのは、売上が1000万円以下の事業者になります。この申請をしてしまうと、今までは消費税を払ってこなかった事業者も払うことになるため、申請をするかどうか検討する必要があります。

消費税は今変えたいといってもすぐにできない(課税期間の前日までに対応)ため、事前に対策と検討が必要となります。


インボイス制度への対応など何かご質問などありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和3年5月19日 

今年の6月より、業況報告書の作成が可能になります。

今までは金融機関から保証協会などへ業況報告書の提供が行われておりましたが、税理士からも送れるようになり、税理士の立場からも意見を述べることができるようになりました。コロナ融資を受けてそろろろ1年になる会社が多いと思いますが、業況報告書の提出が義務付けられており、タイムリーに会計処理を行っていないと、直ぐには提出することができなくなります。

直ぐに試算表が出てこない、毎月処理を行ってほしいなどご要望がございましたら、東京都港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。東京23区はもちろん、神奈川、千葉、埼玉、静岡、長野、栃木などもお客様の対応をしております。

遠方のお客様については、クラウド会計システムの利用、ズーム会議などで、毎月伺わなくても、処理ができる時代になってきておりますので、

何かご質問などありましたら、お気軽にお問い合わせください。 税理士 鈴木 伸明

令和3年2月3日 領収書スキャン保存の落とし穴

領収書を携帯で撮って、会計仕訳に連動させて、領収書を破棄できるようになってきましたが、あることに気づきました。

それは、簡単に複製ができてしまうことです。

例えば、8万円の備品を購入した領収書があったとします。経営者が集まり、みんなでその領収書を写真に撮って、それぞれの会社で経費にするということも可能になってきます。

問題となるのは、領収書の日付がおおむね1週間以内に会計連動したもの(所定の要件あり)は破棄してもいいという所です。

破棄してしまえば、領収書が無くなってしまうため、追及もできなくなります。

ペーパーレス化は非常にいいことですが、盲点があっては何んにもなりません。

何か不正を防ぐいい方法があればいいのですが・・。

領収書にバーコードなどで、一回読み取った領収書は他の人が読み込めないようになっていればと思いますが・・。

国で領収書のデータを管理するぐらいしか方法が無いかもしれません。   

それか、数は限定されてしまいますが、領収書の宛先があるものだけ有効とするとなればいいかもしれません。 

TKCのシステムでは、領収書をスキャンして自動読み込むすることができ、事務処理の省力化につながりますので、ご興味がありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和3年2月3日 令和2年分申告所得税、贈与税、個人事業者の消費税申告の申告期限延長と振替納税日変更について

2月2日国税庁は新型コロナウィルス緊急事態宣言の期間が延長されたことにより、申告納付期限を延長しますとの報道がありました。

申告納付期限の延長と口座振替日の延長については、下記の通りになります。

1.申告期限・納付期限

               当初           延長後

申告所得税      令和3年3月15日(月)   令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税  令和3年3月31日(水)   令和3年4月15日(木)

贈与税        令和3年3月15日(月)   令和3年4月15日(木)


2.振替納税に係る振替日

               当初           延長後

申告所得税       令和3年4月19日(月)  令和3年5月31日(月)

個人事業者の消費税   令和3年4月23日(金)  令和3年5月24日(月)

個人消費税については、1か月の延長ですが、申告所得税については、1か月と10日ほどの延長となっており、

間違えやすいので、ご注意ください。


令和2年11月20日 資金繰り管理表について

企業にとって、会社を黒字にするのは大事ですが、中小企業はそれより、いかに現金(資金)を管理するのかが重要となってきます。

㈱TKCの会計ソフトを導入することで、資金繰り管理ができるようになり、今まで手作業で行ってきた、資金繰り管理が、システムでできるようになり、金融機関からも高い評価を得ています。

コロナの影響で融資を受けたお客様が増え、その結果、資金繰り表の需要が増えております。

もし、資金繰り管理で悩んでおられましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズまでお問合せください。

相談は何度でも無料で対応します。         

     令和2年11月10日   固定資産税減免制度(新型コロナウィルス対策)について


新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者及び小規模事業者に対し、2021年度(来年1月末申告分)の固定資産税・都市計画税について減免申請できる可能性があります。

(適用要件)

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率に応じて、減免率が異なります。

①前年同期比50%以上減少 : 全額免除

②前年同期比30%以上50%未満減少 : 1/2

(申請方法)

認知経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに申告します。

申告期限 : 令和3年1月31日

(当事務所お客様参考例)

飲食店経営のお客様で、内装工事を数千万円かけていて、償却資産税を納めている事業者。

非常事態宣言の4月は売上0円 5月も0円 6月 前年対比20%という売り上げの状況となっております。

連続する3ケ月間の合計ということで当然50%以上の減少となります。

よって、来年1月末までに減免申請をすれば、数十万円の償却資産税が0円になります。

都の休業要請に応じた事業者については、このような状況の所が多いと思います。

バー、キャバレー、ナイトクラブ、カラオケ、スナック、一般飲食店など

今回の減免申請は認定経営革新等支援機関などから申告書を出してもらう必要がありますので、基本的には、支援機関に依頼せず、自ら申請しても、申請は受けられないと思われます(内容が変わり、認定支援機関でなくても対応ができるようになりました)。

この固定資産税の減免制度のご相談などございましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズに一度ご相談ください。

相談は何度でも無料。24時間WEB予約から予約していただくのが便利です。

    

令和2年6月12日 路線価による相続税対策がピンチに

 

令和元年827日の東京地裁の判決(令和元年827日、東京地裁の判決、平29(行ウ)539号「相続税更正処分等取消請求事件」)

 

昨年の地裁判決について、最終的に納税者が敗訴になった場合、今後の相続税実務に大きな問題になりそうなので、個人的に意見を述べさせていただきます。

 

私の事務所は港区新橋に事務所を構えており、新橋の一等地にビルを所有されているお客様もいます。このあたりは商業ビルが多く、土地の時価も何千万円もして、国税庁が定める路線価に比べ、3倍以上の取引相場になっていることも珍しくありません。このような環境ということもあり、不動産会社や地主などと不動産に関する相続対策について、意見交換を行ってきました。

 

今回の地裁判決では、国税庁が定める路線価で評価した金額ではなく、不動産鑑定士の鑑定結果による、時価で評価しなさいということになりました。

 

この結論になった経緯は、色々述べられていますが、主な要因は

・相続税対策をやりすぎてしまった。(不動産の購入しなければ、数億円の現金の相続財産が残ったはずが、不動産の購入資金の一部を借金で購入したことにより、相続税の申告を0円とした。)

・相続税を意図的に安くするために、金融機関などの協力のもと不動産を購入した。

・購入者が90歳を超えていたため、不動産投資が目的ではなく、相続税対策(租税回避)が目的であると判断された。

 

これからは私見ですが、

上記の要因は、この方だけではなく、多くの方が、同じような条件で不動産を購入されていると思いますし、何が悪いのかなと思います。

租税法では、課税要件明確主義という原則があり、日本は申告納税制度のため、課税要件は一般に広く浸透し、明確でなければなりません。今回のように過度な相続税対策は認めないので、不動産鑑定結果が正しいとなれば、この考えを逸脱してしまうことになると思います。

どこまでを認め、認められないのか境界線がわかりません。

また、このようなことが起こると、もし仮に同じ財産があったとすると、購入者の状況によって、評価が変わるという事態になってきます。 

これっておかしくありませんか?

・購入者が90歳でなく、80歳ならいいのか?

・借金をせず、自己資金で購入すればいいのか?

・借金をして購入しても、相続対策ではなく、名目が不動産投資(土地の値上がり目的)ならいいのか?

行政処分側が主張する特別の事情でということでは、簡単に片づけられるものではありません。

私はこの亡くなられた90歳の方が、財産を家族に残すために一生懸命動かれたのに、結果として、それが裏目に出たとしたら、すごく悲しいです。

また、このような判決になったため、信託銀行や不動産会社などは、相続対策という用語を使わないようにしていると聞きます。お伺いを立てているようで、変だと思います。

 

法の限界

 

私はこの件に関し、今の法律では限界があると思っています。

確かに、現金を一時的に不動産に替え、相続後に売却すれば、相続税を逃れることができます。行政処分庁の言い分もわかります。

私の考えでは、この争いは相続税の申告の際の評価について注目されていますが、不動産を購入して、売却した時に実現した利益について、課税を強化した方がいいと思っています。

課税を考えるポイントとして、担税力ということばがあります。その担税力からすると、不動産というのは、売却に時間がかかり、相続開始時では、売れるとした場合の時価で判断することは適当でないと考えます。それは売った場合の副次的費用が発生するのもありますが、実際に現金が入っていないため、現金と同じと考えるのは無理があります。

そこで、現金が実現する、不動産を売却した時の譲渡所得の計算に以下の規定を設ければ、ある程度妥協はできるものと思います。


譲渡所得の計算における取得費の計算において、


  1. 従来の取得費の計算方法

  2. 相続税申告時に評価した対象不動産の金額



①②のいずれか少ない金額

このようにすることによって、買って、すぐ売った場合、今までは、譲渡所得があまり発生しなかったですが、この規定を設けることで、譲渡所得が多く出ることになります。

 

譲渡所得税の税率と相続税の税率の違いをどうみるかということはありますが、これである程度補完が出来ると思います。

 

また、これは過度の節税対策を抑制するためということで、相続開始してから10年経過すれば、この規定は適用されないというようになればと思います。

 

このような考え方から行政処分庁側が、納税者の主張を認め、法の穴を埋めるために、譲渡所得の改正という流れになれば一番いいなと思います。

今回の行政処分庁の判断は後出しじゃんけんのようにも感じるので法の下の平等が保たれるために、正しい判断をくだしていただければと思います。

不動産市況への影響として、今後相続税対策として使えなくなるかもしれないということになれば、低迷することが予想されますので、いち早くはっきりとした答えを出してもらいたいと思います。

もし、結論が長引いた場合には、不動産を買ったら、相続後は直ぐに売らないということを守れば、指摘されづらいと思います。税務署側も相続後に直ぐに売って、評価した金額より、何倍もの金額で売ったら租税回避と思うことはわかります。不動産会社と組んで、相続後に売る場合、買取価額を保証しますというようなことであれば、明らかに租税回避になると思いますので、ご注意いただきたいと思います。


不動産関係の税務に関するご相談は港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

 

お客様の紹介

当事務所、新橋3丁目にあるスナックyacoさんです

開業して1年を迎え、コロナに負けず頑張っています。

      http://yaco.hp.gogo.jp/pc

令和2年5月1日 持続化給付金申請受付がスタート

感染症拡大により、売上が前年同月対比で50%以上減少している事業者に対し、最高で個人が100万円、法人が200万円給付が受けらえる制度が始まりました。

既に多くの当事務所のクライアント先がこの給付要件に該当し、申請を行いました。

税理士(行政書士の登録をしていない)は基本的には代理申請が出来ないため、必要書類や記入の仕方などを事前に準備して、経営者本人が申請できるように、メールやズームなどリモートで対応しました。

当事務所のクライアントは川崎や横浜のお客様もあり、県をまたぐ場所になってしまい、リモートでの対応となっていましたが、毎月経理処理(巡回監査の徹底)をしていたこともあり、タイムリーに申請を行うことができました。

個人的な感想ですが、この制度は、家族経営的な比較的小規模の事業者にとっては、金額の大きさ的にありがたい制度であると思いますが、年商が億を超え、従業員が5名以上の会社については、ちょっと少ない気がします。ただ、もらえるものはもらわないと損ですので、今は該当していなくても、今年の12月までは該当する月があるかもしれせんので、月の売上については、注意する必要があります。

当事務所では、感染拡大防止協力金及び持続化給付金の申請について、無料で対応します。

(税理士はこの申請について、料金を取ることはに問題があると思っていますし、売上が下がり、困っている事業者からさらに経費の負担を求めるのはどうかなと思っています)

申請の対応自体は、比較的簡単で短時間でできるため、無料でも全然大丈夫ですし、少しでもお役に立てたという使命感の方が強いです。

感染拡大防止協力金及び持続化給付金の申請についてお困りの方は、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。

練馬区や板橋区など港区以外の23区はもちろん、神奈川、千葉、埼玉の方でも相談を受け付けます。

お問合せフォームや24時間WEB予約からの方が便利です。 

税理士 鈴木伸明

令和2年4月22日 東京都感染拡大防止協力金 受付開始

東京都は新型コロナウイルスの感染症予防対策として、休業要請を実施した若しくはお酒などを提供する飲食店について営業時間の短縮をした事業者に対し、1事業所50万円、2事業所以上については100万円の協力金の支払いをすることになりました。

当事務所のお客様についても、既に2件の申請を行いました。

専門家(税理士や中小企業診断士など)が事前確認をすることで、円滑に申請が進むことになり繋がりますので、顧問税理士などへ一度確認していただくことをお勧めします。  

ご質問などありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご連絡ください。(問い合わせフォームより、メールでの対応が便利です)      

令和2年3月12日 所得税・消費税の振替納税予定日が延長されました。

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、個人の所得税、贈与税、消費税の申告期限が延長され、納付期限と振替納税予定日も延長されました。

【所得税】 申告・納付期限 4月16日(木) 振替納税予定日 5月15日(金)

【消費税】 申告・納付期限 4月16日(木) 振替納税予定日 5月19日(火)

【贈与税】 申告・納付期限 4月16日(木)

令和元年12月27日 2019年税制改正大綱 

国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例について

令和3年より、中古の国外建物の不動産所得に係る減価償却費(簡便法に限り、経済的耐用年数を使う場合は対象外)について、他の所得との損益通算が出来なくなります。

富裕層(高所得者)に対して、ハワイのコンドミニアムなどで数億円の投資をして節税を図っていたいましたが、今回の改正で、その効果が無くなることになりました。 

海外の不動産は国内に比べ、建物の価値が高い(年数が経過しても下がりにくい)ため、日本の税制上、中古の耐用年数を使うと、早期に減価償却が可能となり、5年以上経過して、減価償却を使い切り、売却することで、所得税の税率と譲渡所得税の税率との税率構造の違いで、所得税の税率が20%以上の方については、有利になっていました。  

このような改正になってしまいましたが、国内の不動産についても、同じような効果があるものがあります。(古民家への不動産投資など)

不動産投資をお考えで、節税など含め納税のシミュレーションのお希望がありましたら、港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズまでご連絡ください。相談は無料で行っております。

令和元年12月6日 東京税理士会、芝支部、麻雀大会優勝

芝支部に異動して、今回で2回目の麻雀大会の参加になりましたが、この日は最初の半荘から調子が良く、6万点を超えるトップとなり、3人沈みの6点を得て、次の半荘も、2人沈みのトップとなり、4点を得て、最後の3戦も2人沈みのトップとなり、4点を得て合計14点で完全優勝となりました。4卓ありましたので、16人中の1位となり、大変うれしく思いました。

前回は初参加では、順位的には後ろから数えた方が早い順位でしたが、今回は運が味方をしてくれて、最高の結果となりました。

麻雀は、短期決戦では、運の要素が大きく占めるため、 運を味方にすることが重要だと思います。

今回運を味方にできたのは、前回の時より、仕事を頑張れたからだと思っておりますので、また、次回の麻雀大会までに、一生懸命仕事をして、運を味方にできるように、日々の業務を取り組みたいと思います。   

令和元年8月21日 ベトナム人労働者の紹介について 

勤勉で労働意欲があり、最低賃金で雇えるベトナム人の雇用を考えてみませんか?

今の状況では、悪く言うと人身売買で日本に連れてくるという状況になっております。日本の会社は、一人連れてくるのに約30万円かかり、それだけならまだいいですが、ベトナム人については、ブローカなどに対し100万円ぐらいの借金をして、日本に来ている状況となっております。ベトナム人は最初から借金をしており、マイナスからのスタートになっております。このプレッシャーは大変なものですが、これがあるから真面目に頑張っているという意見はありますが、雇う日本の会社にも、こういう状況を知ってしまうとプレッシャーに感じる経営者がいるのも事実です。このようなことがあり、現地で日本語を教えている日本人が協力して、最低限の費用で人材を紹介します。(当事務所は、現地の日本人に雇ってもらえる会社を紹介するだけで、費用は一切かかりません)

≪ベトナム人の特徴≫

・勤勉で真面目

・力仕事には向いてない

・農作業が得意

・真面目な反面、陽気さはあまりない

・日本を好んでいる人が多い

≪マッチング業種≫

・機械加工のエンジニア

・農業

・力作業を除く、建設作業員

・事務職(英語が話せる人が多い)

☆参考HP

https://www.emicorp.vn/

HPの右側にベトナムの国旗があり、日本語に変えることもできます。

EMICOというテレビ・ラジオ局が母体の人材派遣のサイトとなります。

   

ベトナム人の雇用を検討したい方がいましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください(無料)。

8月13日 新しい通達に基づく、法人向け保険商品の取り扱いについて

今年の6月に国税庁より定期保険等の通達が発表されましたが、経理処理の方法が、4段階に区分され、複雑になりました。

個人的な見解ですが、今回の通達について、不公平が生まれているため、このままでは問題が出てきて、また改正されると思っております。

・民間企業を独り勝ちさせるような税制を作ってはならない。

生命保険会社は相互会社と株式会社があり、相互会社は、株主への配当が無いため、保険契約者に配当をする形になります。

一方株式会社は保険契約者に配当しません。このことにより、今回の通達のケースで考えると、ある相互会社の保険商品は最高の解約返戻率を85%以下の84%に設定し、40%を損金経理できるほか、保険契約者に配当を行うこと(確実ではありませんが)で配当を含めると、退職時期の65歳で105%ぐらいの解約返戻率になります。株式会社の場合は、これが出来ないため、84%と105%となるとおのずと、105%に消費が動くと思います。

・主税局の見解があまかったのではないか

通達を考えるにあたり、上記の例を想定していなかったとしか思えないような改正になってしまいました。

以前にもよくありましたが、とりあえず、税制の意向を打ち出し、法整備していくというスタンスであるため、

どうしても穴が生まれます。今回もそのように思えますが、別の考え方とすると、役所の天下りが、相互会社に行っていて、

誘導している?というような噂も聞こえてきます。このような状況であるため、また改正されると信じております。

・今後どうあるべきか

解約返戻率で税制を考えてしまっては、上記のようなことになりますので、以前と同じように保険期間で損金経理を判断するしかないと考えております。以前は上記の問題がわかっていたから、そうしていたのではないでしょうか。

今回のケースのように4つに区分されるのも複雑ですし、70~80%返戻金があって、全額損金というのもやりすぎだと思います。

そこで、私の見解では、解約返戻金があるタイプでは、全額損金をやめて、50%以内の損金にし、あとは、保険期間などによって、損金経理を変えていくという従来のスタンスで良いのではないかと思っております。

このままでは本当に不公平な税制になってしまいます。    

令和元年7月30日 

シャーウッドでビルトインガレージでゴルフシミュレーション  

練馬に積水ハウスのシャーウッドで家を建て本日引っ越しをしました。趣味の部屋を作るのと、ビルトインガレージを作るのが夢だったので、夢がかなえられて幸せです。

ゴルフの腕前はまだまだですが、毎日練習ができる環境が出来たので、シングルを目指し練習したいと思います。

ご自宅にゴルフシミュレーションを設置したい方は、施工業者の㈱ファインの ゴルフランド事業部のHPをご覧ください。

私の自宅が紹介されています。

https://www.golfland.co.jp/tokyo20190730/        

令和元年6月5日 創業支援融資について  

あるお客様の経営相談を受けて、もったいないと思いましたので、情報提供いたします。

その方は、まだ開業後1年未満でしたが既に日本政策金融公庫から普通貸付で金利2.06%で融資を受けておりました。

私の方からは国の制度融資(創業支援融資)ならもっと安い金利があったので、それを進めました。

事業計画書の作成やヒアリングなどで時間をかけてやっと申請ができ、その結果、融資はおりましたが、

借入ができた金額は、100万円という結果になってしまいました。

理由とすると、創業支援融資は、借り換えはできないので、日本政策金融公庫の借入を踏まえた融資枠にとどまってしまいました。

結論から言いますと、

最初に国の制度融資である、創業支援貸付を行っていれば、実質金利0.4%(場合によっては0.2%)というただみたいな金額で

全ての融資が出来たのに、順番を間違えてしまったため、2.06%と0.4%の金利になってしまったということになりました。

また、他の方の事例では、個人事業主では、1年未満で創業支援融資が出来ましたが、その方は既に法人も経営しており、その法人を経営して、ちょうど1年1ヶ月でしたので、今回はその創業支援融資は受けれなかったということになりました。

このように融資の順番やタイミングを逃がしてしまうと、せっかく国があっせんしている融資を十分に使うことができなくなりますので、

開業を考えている方や創業支援融資を考えている方は一度専門家にご相談することをお勧めします。

港区新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズでは、無料相談、出張相談(交通費実費)を行っておりますので、

融資のご相談や開業のご相談がありましたら、ご連絡いただければ幸いです。

顧問契約をしなければ、一切料金はかかりませんので、お気軽にご相談ください。

令和元年5月15日  『仕事を楽しむためのWebマガジンB-plus(ビープラス)インタビューの記事が公開されました。

    http://www.business-plus.net/interview/1905/k4812.html

令和元年5月14日 固定資産税清算金について(不動産会社・不動産を譲渡される方必見)

固定資産税については、1月1日付の所有者に賦課される税金となり、不動産を売却した場合、買主が所有権を異動した日から12月31日までの期間に対応する固定資産税を負担することが通例となっており、その金額を売主に固定資産税清算金として支払います。

譲渡所得税の計算にあたり、その固定資産税清算金について、譲渡所得の計算上、収入金額に含める必要があります。

相談者より、国は立替金についてまで課税するのか。二重課税じゃないかという質問を受けました。

固定資産税は1月1日の所有者に課税されるもので、固定資産税清算金については、それを含めての売買取引であるため、収入に含める必要があります。という回答をしました。

考え方は下記の判例を確認ください。

(広島国税不服審判所平成14.8.29裁決)

また、その際お話ししたのが、12月に引き渡した方が税金が安かったですね。というお話をしました。

今回のケースでは、売買契約は9月に行われていましたが、引き渡しが翌年の2月ということになり、固定資産税清算金が10/12ということで、数十万円にも及ぶことになりました。

税金でいうと例えば、12万円であれば12万円×10/12×約20%=約2万円の税金がかかることになります。

売買契約がすでに済んでいるのであれば、税金のことを考えると、12月に所有権の異動をすることが一番お得になりますので、ご参考にしていただければと思います。

不動産の税務に関することなど、無料税務相談、出張相談(交通費実費)を行っておりますので、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

令和元年5月14日 自宅が地上げで売却した時の事例紹介(不動産会社・不動産を売却予定の方必見)

無料相談のお客様で、自宅を売却する予定でいるが、譲渡所得がどのぐらいかかるかという相談を受けました。

場所は駅前で、取り壊した後に、高層マンションが建つ予定の土地を今度売却するという内容でしたが、

売買契約書を見ると、土地〇〇億円という表記になっており、建物には金額の表記がありませんでした。

土地〇〇円と書いてある以上、建物の所有者に売買代金は払えない状況となっておりました。

デベロッパーとすると、建物は壊すものなので、そこに価値は付けないということで、売買契約書には、

そのように記載をしたと思いますが、個人の売る立場とすると、例えば、共有などで、所有者が1人でない場合は、

どのようにお金を分けるかという問題が出てきます。この方は、居住用の買換えを使う予定があったため、

売買代金を1億円未満にしないと特例が受けれませんが、土地だけで金額が決まってしまうと、特例が受けれなくなります。

そこで、私から売買契約書の見直しをしてもらうようにというアドバイスをしました。

3000万円控除しかできない場合と居住用の買換えができるのでは、数百万円税金が違ってきます。

今回のような地上げの場合は、時価があってないようなものであるため、土地と建物の価格をどうようにするのかという所も問題になります。

今回のケースでは、ギリギリ1億円未満に設定することができ、税金とすると一番有利な形で、申告をすることができるようになります。

このように、そのまま行ってしまうと、無駄な税金を払うことにつながることもありますので、不動産の譲渡がある際には、専門家に一度譲渡所得の金額を試算してもらうことをお勧めします。

無料相談・出張相談(交通費実費)を行っていますので、港区新橋をはじめ、日比谷、虎ノ門、銀座など中央区や千代田区も直ぐに対応できますので問い合わせください。

令和元年5月4日 2023年消費税インボイス制度導入に関して節税のご提案

令和元年10月1日に消費税が予定通り10%に上がれば、2023年にインボイス制度が導入され、適格請求書発行事業者になるのか、ならないのかの選択をする必要が出てきます。

今までであれば免税事業者であった事業者が、得意先の状況により、適格請求書発行事業者にならざるを得なくなり、消費税を払う可能性も出てきます。

このように消費税の負担増になることも想定されますので、2023年に向けた節税策として、

・別会社を作る

事業によっては、適格請求書を発行しなくても済む売上がありますので、事業ごとに別会社を作ることをお勧めします。(ただし、売上の付け替えなど税務否認される可能性がありますので、慎重に対応することをお勧めします)

・別会社を作った方が良い事業

官公庁に対する事業(消費税を払う義務が無いため)

個人(個人事業主を除く)に対する事業

医療機関(免税事業者に限る)に対する事業など


例)建設業の場合

国の仕事については、A社に、

個人への仕事については、B社に

得意先からの仕事については、C社に

このように分けることで、消費税を払わなくて済む可能性があります。

ポイントとすると、課税売上が1000万円を超えた場合に課税事業者(従来と一緒)になりますので、

1000万円未満の事業に関して有効になります。 

4月6日 タレントの矢部みほさんのブログに所長の鈴木伸明が登場しております。

ご興味のある方は、「矢部みほさんの公式ブログ 4月6日」を見てください。

4月19日 倒産防止共済について

国税庁より、法人向けの定期保険についての取り扱いが発表され、経費に計上できる金額が大幅に制限されました。

そこでもう一度原点に戻り、節税(税金の繰り延べ)として最初におさえてほしい倒産防止共済についてご紹介します。

・掛金月額 5,000円~200,000円

・積立上限 800万円

・加入資格 詳細な規定あり

・解約返戻金 任意解約でも40ヶ月以上で100%戻る

・契約者貸し付け 売掛先の倒産による債権額と積み立てた金額の10倍まで無担保無保証で融資可能(利息年2.82%~3.84%)

活用事例

・とりあえず決算対策で入る

・得意先の倒産による連鎖倒産を防止するために入る

・常時黒字で法人税を払っている会社が、リーマンショックのような外部環境の変化により、赤字になる場合の補填として

・将来、工場などの移設に伴い、大きな資金が必要な場合のその資金として

・役員の退職金の準備として

倒産防止共済に対するご相談は、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

無料相談、出張相談(交通費実費)を行っております。

4月11日 国税庁より今後の定期保険(法人向け商品)の取り扱いについて通達案が公表されました。


まだ、通達案のため、変更される可能性はありますが、現時点では以下のような取り扱いになるようです。


ポイントとして、


各契約のピーク時解約返戻率に応じて、以下の区分で資産計上割合(経費にならない部分)を設定することになるようです。

①50%以下 資産計上無し(全額損金)

②50%超~70%以下 支払保険料×4割(6割は損金)

③70’%超~85%以下 支払保険料×6割(4割は損金)

④85%超~      支払保険料×ピーク時解約返戻率×9割

また、年間保険料が1人あたり、20万円以下は全額損金

このようになると、50%以下の全損商品が出やすくなると思いますし、

万が一の保障重視になってくると思います。

節税対策になっているようでなっていなかった仕組みがわかりやすくなったと思います。


詳細は下記のHPをご覧ください。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0


  4月3日港区役所すまいの税務相談

3名の相談があり、お金をもらうことは無いのですがいいご提案が出来ましたので、ご紹介します。

①空き家になった工場兼自宅について貸すことを提案した事例

その相談者は相続税の申告した遺産分割協議をやり直し、二次相続を考えて税額が安くなると試算ができたので、

やり直したいが、間違っていませんかという相談でした。

結論としては、いったん遺産分割をして税務申告し、小規模宅地等の特例を使った場合、やり直したとしても、申告期限が過ぎているため、

小規模宅地等の特例は受けれなくなるし、贈与と認定される可能性があるため、ダブルパンチになる可能性があるというご説明をしました。

☆ここがポイント!

普通はここで相談が終わりますが、今そのご自宅はどうなっていますか?という質問をしてみました。

今空き家になっているという回答でしたので、それでは、貸してみてはいかがでしょうかという提案をしました。

貸すことによって(相続開始前3年以上貸すことが条件)、貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例が使えること、

貸家建付地の評価で空き家にしているより、相続税評価が減額されることをご説明しました。

またこれで終わりではありません。

工場店舗を貸すというのは、町の不動産屋ではなかなか情報が限られるため難しいという説明をし、

貸店舗、貸倉庫、貸工場に特化した、実績のある不動産屋を知っていたので、ご紹介することになりました。

空き家を貸すことによって、税額でいうと数百万円、貸すことによって不動産収入が何百万円、何千万円となるため、

たった1時間の無料相談でこのようなご提案できましたし、相談者が満足そうに帰って行かれたので、私も楽しい気持ちになりました。

②相続対策や耐震を考えて、家を建て替えることになり、住宅取得資金の贈与や共有名義の割合をどうしたらよいかという相談

ます、住宅取得資金の贈与のご説明をしました。平成31年3月までに契約をした場合、旧税率が適用される部分があるため、完成が10月以降だとしても、最高で3000万円の非課税は使えない旨を説明し、贈与にあたり、贈与契約書、住宅性能証明書などの取得や口座の履歴を残すこと、あげる側ともらう側がしっかり贈与の内容を同意していることこの点を説明しました。

共有名義の割合をどうしたらよいかという質問に関しては、同居であれば、今回のケースでは小規模宅地等が使えるため、

共有割合はご自由にという回答になりました。

それと予備知識として、もし、土地の所有者(建物の共有者)が自宅の建築中に亡くなった場合には、

今回のケースでは、小規模宅地等は問題なく使えること、また、建物の評価は工事代金を支払った金額ではなく、工事原価の70%になることをお伝えしました。

その他雑談で、大手ハウスメーカと町の工務店との違い(特徴)を説明しました。

町の工務店は、間取りなどの自由が効き、基本的に費用面は安いと思われます。

大手ハウスメーカの方は、貸すことを考えた場合は、家賃保証や貸すときに貸しやすくなること、設備については安く仕入れることができること、ハウスメーカによっては、30年間の保証(どこの建築会社でも10年間は最低保証)があり、将来売ることを考えた時にスムストック査定がある所は、高く売れる可能性があるという説明をしました。

☆このように税理士から見た考え方があり、建築会社側ではなく、中立した立場で意見を言えますので、何かご相談がございましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズに是非ご相談ください。無料相談、出張相談(交通費実費)を行っていますので、お問合せください。(24時間WEB予約で時間を指定できます)

平成31年4月5日 タレントの矢部みほさんの取材を受けました

タイミングよく、令和コーラがあったため、矢部さんに差し上げました。とても喜んでいただき、矢部さんの公式ブログにものせていただきました。

矢部さんの印象は、顔が小さく、とても歳が一つしたと思えないほどきれいでした。また、話の進め方が上手で、色々話し込んでしまい、時間をかなりオーバーしてしまいましたが、とても貴重な体験をさせていただきました。

個人的に競馬はあまりやらないですが、競馬の話などギャンブルの話もしてもらえて、場がすごく和んで、人柄の良さも伝わりました。 

『仕事を楽しむためのWebマガジンB-plus(ビープラス)インタビューにて』

平成31年4月1日新元号(令和れいわ)が発表されましたが、運よく号外とコカ・コーラをゲットしました。

新橋駅にお昼ごはんを食べに行ってみると、SL広場に人だかりができていて、聞いてみると号外を配るとのこと。

何度か挑戦してみたが、あと一歩届かず、もう号外はあきらめようと、コカ・コーラの列に並ぶと、タイミングよく近くで配られ、ゲットしてきました。       

 コカ・コーラは10分ぐらい並んで難なくゲットできました。コカ・コーラは何でこんなに対応が早いのかなと感心しました。工場が近くにあるのか、それとも、ラベルだけ作るようにしていたのかがわかりませんでしたが、その早さに驚きました。 

税理士は期限を守ることはあっても早さはあまり求められませんが、対お客様との対応となると、 早さを求められることもあるため、コカ・コーラを見習って、素早い対応を心がけていき、良心的で頼れる評判が良い税理士になるよう精進して参ります。

2月13日 国税庁は生命保険各社へ法人向け定期保険の税務取り扱いの見直し案を示しました。

この通達が出て、大手生保4社以外でも、保険商品の販売停止などが相次いでいます。

解約返戻金が50%を超える商品については、これまでのように保険料を全額経費として計上することができなくなります。

なぜこのような取扱いになってしまったのか、疑問が残るところになります。(消費税を上げるため、中小企業の損益を良く見せるために、施策を取ったというのであればわかりますが・・)

ニュースでは過剰な節税とありますが、本当に節税になっているのでしょうか?

保険料が全額損金の場合、解約した時の解約返戻金の全額が益金となり、法人税の対象となります。

全額損金の保険の場合、今の金利を考えると、解約返戻率が70~90%ぐらいが上限ではないでしょうか。

払込保険料と解約返戻金の差額が手許に帰ってくる金額になるため、損をしていることになりますし、

いくら保険料で課税の繰り延べをしても、解約した時に課税の対象となるため、節税にはなっていません。

利益が何億も出ている会社で、保険を解約した同一事業年度で退職したとしても、法人税が出る会社であれば、

何のメリットもありません。(解約=退職=会社清算の場合は、法人税が出ることが無いためメリットはあると思います)

継続企業であれば、節税にならないですし、退職金の支払いについては、保険を解約しなくても払うことはできますし、

解約した時の取り扱いをしっかり理解していないのではないかと思っています。

そんなことをいうなら、小規模企業共済は全額所得控除でき、将来の退職金を積むことはできますし、航空機リースやコンテナリースのような課税の繰り延べ商品はどうなのでしょうか。減価償却費が法定耐用年数で規定しているため、やむを得ないという話でしょうか?

私が一番問題と思っているのは、この解約した時の税務の取り扱い(節税できる)と思い込んでいる所に問題があるのだと思っています。

そこを理解して、法人の経営者に保険を入ってもらっているのか。下手をすると、保険を募集したした方と保険を契約した会社とで、訴訟になることもあると個人的には思っています。

保険の税務など税務相談を無料で行っておりますので、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにお気軽にご相談ください。

2月12日 電子申告の義務化について(個人確定申告への影響)

1年前の税制改正になりますが、2020年分以降の個人の確定申告については、

青色申告の特別控除額について、65万円または10万円の控除から

55万円若しくは10万円控除と、65万円控除については10万円引き下げられます。

ただ、帳簿の備え付けを電磁的記録で行うか、若しくは、電子申告を行えば、従来の65万円控除も

可能となります。

意外と知られていないのが、帳簿の備え付けを電磁的記録で行う場合、2020年以前(受けようとする日の3ヶ月前)に要件を満たすための準備をする必要がありますので、前もって行動していただければと思います。

10万円控除と言っても、税額にすると、

例えば所得税率20%の方であれば、住民税10%と合わせると、30%になります。(住民税に今回の控除があるかどうかは不明)

10万円の30%で3万円の税額が安くなります。

今後何年も申告するとなると、この3万円×申告年数となるため、1年でも多く、65万円の要件を満たすように、

電子申告又は電磁的記録を行っていただければと思います。

確定申告が2月15日よりスタートしますが、当事務所では、お客様の同意を得ている方全て、電子申告を実施しております。

ご質問などございましたら、新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

税務相談は無料で対応いたします。(出張相談の場合は、別途交通費有料)

2月8日 ふるさと納税 総務省が泉佐野市を名指して批判。泉佐野市は一歩も引かず

泉佐野市が100億円還元閉店キャンペーンの広告をして、アマゾンのギフト券を贈るという大胆な政策を打ち出しました。

制度が変わる3月31日までの駆け込みで考えたものであり、よく言うと自治体の運営努力という声と、やりすぎじゃないのという声が上がっています。泉佐野市は1000億円とも言われている市債があり、住民一人当たりの借金が大阪府で、大阪市についで2番目に多いことでも知られています。一般的に地方自治体はお金が足りなければ地方交付税交付金で国からお金がもらえる仕組みになっていますが、借金が増えた経緯もあり、国に反発しているようにもみえます。

個人的な意見とすれば、どちらも正しいし、変えるとすると、ふるさと納税そのものを変える必要があると思っています。

このふるさと納税は、所得が多いいほど(住民税の納付金額が多いほど)返戻品の恩恵を受けます。

これは金持ち優遇の税制であり、富裕層の間では、やらないと損をするという考え方になっています。

ふるさと納税という行為自体は非常に素晴らしいものですが、度が過ぎていると思います。

寄付の上限を一人当たり10万円程度にすれば、全ての問題が解決するものと思われます。

東京都から地方に移譲している金額が相当な金額になっていますが、上限を設ければ、減っていくものと思われます。

また、寄付を受けた自治体からすると

個人からの寄付=収入 

返戻品の支払い 収入からの支出 

となり、余ったお金が市に残ります。

ただ、移譲された自治体については、

移譲=税収減となり、

結果的に、返礼品の支払いを税金で賄っていることと変わりありません。

それを富裕層に返しているという仕組みになっています。

これこそ無駄な税金の使い道になっているのではないでしょうか。

1月5日 ZOZO前澤社長より100名に100万円現金でプレゼント(果たして贈与税は)

贈与税の非課税は年間110万円(暦年)となっておりますが、意外と誤解されているのが、あげる人が年間110万円ではなく、もらう人が年間110万円という所です。よってもらう側については、年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税を納める義務が生じます。

今回の場合、100万円≦110万円となりますので、この年にあと誰からも贈与を受けなければ、贈与税を納める必要はありません。

また、間違えやすいのが、教育資金や生活費などの支援に基づく一般的な贈与については、贈与税が課税されません。(贈与の対象から外れる)

お金が残るもの。価値が残るものの贈与は、贈与税の対象となります。

贈与をしたつもりでも、贈与が成立しないケースもありますので、贈与税の相談は新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

12月21日M&Aの相談

お客様より、銀行からの紹介でM&Aで企業を買う相談を受けました。

企業概要書を確認し、㈱TKCのM&A部門にも相談しました。

M&Aの現状は、売る方が9で買う方が1ということで、圧倒的に売りたい企業が多くなっております。

気を付けなければならないのが、銀行からの紹介ということで、悪い企業を進めないと思い込んでしまい、

買ってみたいと思わされるように誘導されるところです。

銀行も商売ですので、手数料が入ればいいし、もし、M&Aで買収し、その事業が失敗で終わったとしても、

経営者の自己責任ということで押し切られてしまいます。

今回のケースは、後継者候補(息子)がいるにもかかわらず、業績悪化のために借金を返すのが困難になったため、

身売りを考えたと、考えざるを得ません。

私がいつもM&Aの話がある時に、経営者に、「シナジー効果(売り上げが何倍にも伸びる可能性)がありますか?」

と尋ねます。借金を引き継いでも、その借金を跳ね返すだけの、魅力が無ければ、やめた方がいいと思います。

ご参考にしていただければと思います。

M&Aのご相談がありましたら、

新橋にあります、税理士事務所鈴木&パートナーズにご相談ください。

平成30年12月13日新橋にて事務所を開設しました。西新橋のあたご法律事務所、大内弁護士スタンド花ありがとうございます。

 綺麗な応接室になりました。税務相談などお気軽にお立ち寄りください。       

 机も新品で綺麗な事務所になりました。職員を募集しておりますので、ご希望がございましたら、履歴書を送ってください。

12月11日 住宅ローン「減税しすぎ)最大1万4500人追加納税

国税庁は、住宅ローン減税の申告について、納税者が誤って申告し、税金を控除されすぎた人が平成25年~平成28年の4年分で最大約1万4500人いたことを明らかにした。過大に控除された税金は、追加で納税が必要になるケースもあり、国税庁は対象者に申告の是正を求めることになりました。

私も以前税務署から指摘され、訂正したことがありましたので、その内容をご紹介します。

一般住宅の中古を住宅ローンで取得し、年末残高が5000万円以上となっていたため、40万円の住宅ローン減税を受ける申告をしました。(認定住宅に該当する場合は、50万円)

税務署から指摘された内容は、住宅に係る消費税が8%となっていますか?という内容でした。

消費税の税率は8%の時代であるため、8%と思ってしまいますが、今回の場合、中古の住宅を

不動産会社の仲介で、個人から取得したものであったため、契約書のどこにも8%という記載がありませんでした。

このようなケースでは、一般住宅の場合20万円(認定住宅の場合は30万円)までの控除しかできません。

新築で購入する場合は、このようことはありませんが、中古住宅を取得する場合には、注意が必要です。

10月17日 連結納税制度15年ぶりに抜本見直しへ

財務省は、15年ぶりに連結納税制度の見直しを行うことを発表しました。

連結納税制度とは、親子会社間を連結して、黒字と赤字を通算し、法人税を引き下げることができる制度となります。

〇〇ホールディングスという会社は持ち株会社となり、その持ち株会社のほとんどが赤字となっております。

持ち株会社ということは、主な収入が配当であり、その配当が法人税の計算上益金に算入されないため、赤字となるという仕組みになっています。赤字を相殺できないと、ホールディング形式を取る意味が半減してしまいます。

今回の改正への動きは、従来の制度より、簡単に申告ができるようにすることが狙いであり、どのように変わるのかが注目されます。

10月15日 来年10月に消費税10%へ引き上げ、首相表明

予定通り来年10月1日に消費税が8%から10%に引き上げることになりました。

また、増税後の消費の冷え込みを防ぐため、臨時・特別の経済政策を行う方針を示しました。

前回の増税時(2014年4月時)に駆け込み需要や反動減が起き、消費の回復が鈍かったことがあったため、

その二の舞にならないように考えられたようです。

対策の柱となるのは、

①中小小売店での買い物時にキャッシュレス決済を利用した場合に増税分をポイント還元する制度

②飲食料品の8%据え置き

③幼児教育・保育園の無償化

④自動車や住宅購入に関する減税措置

⑤国土強靭化のための財政出動

となります。

①の中小小売店ということは、上場しているようなデパートやスーパーマーケットはその恩恵を受けないということになるのでしょうか。

中小小売店というのがどこで線引きをされるのか、また、ポイントを還元した財源は国が持つということになりますが、

そのポイント分をクレジット会社が国に請求するのか、また、クレジットの支払いから中小の線引きをどのようにするのかなど疑問点があります。

9月30日 ハズレ馬券訴訟について

8月29日に最高裁で、競馬の馬券の払戻金に係る所得について「事業所得」か「一時所得」かを巡り、争われた事件で、納税者の上告を破棄し、国側が勝訴した、1.2審が確定しました。

・ほかの判例では、ハズレ馬券を経費と認め、雑所得となった判例があったが、今回同じように競馬予想プログラムを使っての馬券購入であったが、経費としては認められなかった。

・今回は、雑所得ではなく、事業所得か一時所得かという争いであったが、対価を得て継続的に行う事業に当たるとはいえないという結論になった。

・事業所得となると、損(マイナス)になった場合、ほかの所得との損益通算が可能となるが、国は認めなかった。

・今までの訴訟判決では、ハズレ馬券について、経費を認めたり、認めなかったり、ケースバイケースで判定していた。

・国税庁はその判定から、通達により一時所得にならない場合を公表するに至った。

・租税の基本である担税力という所には全く無視して、判決を下している。

・賢く稼いだ人には、ハズレ馬券を経費として認め、逆にとんとんか、負けている人には、ハズレ馬券を経費として認めないというのは、普通に考えておかしくはないでしょうか。

・ハズレ馬券を経費として認められた方についても、今後は同じように儲かるとか限りません。同じようなシステムを作り、同じことをする方が増えれば、儲からなくなってくるのではないでしょうか。そうすると恒常的に儲かる仕組みにはならなくなります。

・競馬の主催者側からすれば、ハズレ馬券を経費に認めてもらえないと、購入金額が下がることが予想されます。(大きくかけている人は、当たっても税金がかかるとなれば、当たっても100万円以内におさめることを考えると思います。)

「結論」

所得税法を改正すべしということになります。

なぜかというと一時所得に固持するのが、時代にはあっていないからです。

これだけITが発達し、まさか恒常的に競馬で儲けられるなんて、競馬の所得を一時所得と規定した時代には、想像もできなかったと思います。

当初は万馬券が夢の馬券でしたが、時代が経つにつれて、3連単などが出てきて、100円で何千万円も大金を手にすることが夢ではなくなりました。

日本の所得税法の基本は、暦年単位で課税するということになります。

ITが進んだ現代では、暦年単位で競馬の所得を計算することはできるものと思います。

一方アメリカでは、カジノの負け分を所得控除ができ、逆に勝った場合、所得になるという税制もあるようです。

アメリカのように所得控除までとは言いませんが、せめて暦年単位で、一時所得ではなく、雑所得とするのが妥当だと思います。

競馬場などで買う場合は、難しいかもしれませんが、インターネットから購入する場合などは、管理も出来ると思いますので、

不公平な税制にならないように考えていただきたいと思います。

9月16日に小金井公園でバーベキューをやりました。

今年で10回目となる記念バーベキューとなりました。

例年になく快晴で、お酒も入り、盛り上がりました。

小金井公園にある、子供の遊び場に行きました。

3歳になる娘も、15分ぐらいひたすら飛び跳ねていました。       

  9月11日

ふるさと納税について、制度の見直し、「返礼は寄付額の30%以下へ法制化、自治体への罰則も検討」という野田聖子総務相から発表がありました。

・寄付額の30%を超えるような高額品

・地元産以外の物品

などについては、返礼品として望ましくないと総務省は自治体に要請してきましたが、応じない自治体があったため、今回の発表となりました。

このような状況から、以下の点について問題があると思います。

①議会でしっかり議論されていないのではないか

議会でしっかり議論されていれば、地元産を使わなくては意味がない。返礼率が高いと問題がある。制度の趣旨と反するなどの意見が出てくることが当たり前だと思います。それが出来ていいないということは、自治体職員主導でふるさと納税の事業を行っているか、寄付額を集めることを優先してしまっているのかということになると思います。

②境界線が難しい

主だって地元産がない場合(アピールにかける場合)に出身芸能人プロデュースの商品を提供する場合や寄付額の30%について、提供物の時価を下げて、30%以内にするということも出来てしまうため、制限してもいたちごっこになるのではないかと思います。

③ふるさと納税制度自体の見直しが必要

今のままだと、制度の趣旨と反するどころか、不公平感が解消しないことになります。

確定申告を引き受けている立場からすると、

・高所得者が得する制度。

・高所得者からの意見では、税金を多く払っているから、ふるさと納税をやって、少しでも返してもらわないと損をしている気分になる。

・人によっては、寄付の領収書が100枚を超えることもあり、確定申告の作業負荷になる。

・不公平感を無くすためには、寄付の上限を設けることが必要(平均所得から判断して高くても10万円~20万円を限度)。

※寄付額の控除限度額を設けることで、都心から地方への税源移譲が抑えられ、不公平感も無くなり、自治体も過度な競争をしなくなると思いますので、税制改正を考えていただければと思います。

9月8日税理士会練馬支部の麻雀大会に参加しました。

昨年の11月から参加しまして、3回目となりますが、

1回目は12人中2位でしたが、2回目は11位、3回目は9位ということで、残念な結果でした。

敗因とすると、腕が悪いのはありますが、勝負所で手配がぶつかてしまい、放銃をしてしまったところだと思います。

半荘4回やって、ノーホーラーが2回、全体で4回しか上がれなかったので、しょうがないかなと思います。

次回は優勝できるように頑張ります。

 9月8日 ダイワハウスの物件見学会に参加しました。

練馬駅から徒歩5分の好条件の場所での、1階が店舗で2階以上が居住という物件でした。

居住物件を1か所見させていただきましたが、

以前私が住んでいた条件に近かったので、比較しますと、

賃料は同じぐらいでしたが、設備はこちらの方が良いものを使っているという感じがしました。

地元の工務店が建てるのと大手ハウスメイカーが建てる場合との違いは、設備が安く供給できるという所に差が出てくるのかなと思いました。             

平成30年9月7日

本日よりブログスタート

今日は、練馬区の税務相談を担当してきました。

今年の4月から月一回のペースで担当していますが、いろいろな相談があり、私としても、とても勉強になっています。

中には税務相談と関係ない、オレオレ詐欺に引っかかて困っているですとか、生活保護を受けた方がいいのか、などの相談もあったりもします。

練馬という土地柄もありますが、相続・贈与、不動産の譲渡の話がほとんどです。

税理士なので、税務申告についてのお話がメインになりますが、

個人的には、申告という後始末(結果)より、未来を変えることがことができる、

コンサルティング方が面白いなと感じています。


今日のA相談者は相続対策で相談に来られ、お金がたくさんあったので、

孫、子に対する現金贈与と孫の教育資金贈与、マンションの買い替えを提案しました。

現金贈与は契約書の作成と名義預金にならないようにすることが大事で、

あとは、老後の資金をどのぐらい残すかという所が大事になります。


B相談者については、2億円以上の居住用不動産を売却し、1億5千万円の新居を建てる計画をしている方で税金はどのぐらいかかるかという相談を受けました。

1億円を超える場合、居住用の買換特例が使えませんが、共有者である奥様は1憶円を超えないため、旦那様の3000万円控除と奥様は買換特例を使うことができるというご説明をしました。

そこで、当初新居は1/2の共有を考えていましたが、奥様の買換特例をいっぱいに使うために、共有割合を奥様の方を多くなるようにというご提案をしました。

合わせて、買換特例は税金の繰り延べなので、次に売却をするときは、税金がかかることもお伝えしました。