事務所名 | 税理士事務所 鈴木&パートナーズ |
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所長名 | 鈴木伸明 |
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目4の11 MGビル2F |
電話番号 | 03-6257-3015 |
FAX番号 | 03-6257-3016 |
業務内容 | ・創業・独立の支援 ・後期高齢者医療特別会計消費税申告 ・地方公共団体のコンサルティング ・地方公営企業の消費税申告 ・新事業承継税制の導入支援 ・M&A ・ベトナム人雇用紹介 ・経営相談等 |
東京税理士会
毎月訪問の場合は、基本的に月々4万円からとなります。(顧問変更、法人新規の場合 特典あり 下記参照 )
医療法人の規模や業績、仕訳量や特殊事情などを考慮して、お客様に納得していただいて顧問料を決定いたします。
コロナ禍で医業収入が落ち込んでいる医療法人様につきましては、月々1万円~3万円お値引きをしております。
あくまでも目安(5千円程度前後あり)ですが、年商別の顧問料の料金表として、
年商 | 月額報酬 | 決算報酬 | 合計(消費税税抜き) |
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5,000万円以下※1 | 30,000 | 120,000 | 480,000 |
5,000万円以下 | 40,000 | 160,000 | 640,000 |
5,000万円超2億円以下 | 60,000 | 240,000 | 960,000 |
2億円超5億円以下 | 80,000 | 320,000 | 1,280,000 |
5億円超 | 100,000~ | 400,000~ | 1,600,000~ |
※1 毎月訪問なし、年2,3回訪問程度
※上記の料金には、「年末調整」「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産税申告」などの毎年発生する業務を全て含んでおり、基本的に追加料金は発生しません。また、初期設定費用などもかかりません。
ただし、作業時間が1日以上かかる提案書の作成や部門別管理を行う場合などは、別途料金がかかる場合がございます。
※会計ソフトは、株式会社TKCのe21マイスター、FXシリーズとなり、上記の金額には会計ソフト使用料も含まれます。
(他社の会計ソフトを使用する場合は、要相談とさせてください)
※上記の金額には、給与計算に関する業務は含まれておらず、給与計算を代行する場合や給与計算システムを入れる場合は、別途料金が発生する場合がございます。
記帳代行を行う場合でも別途料金を頂戴することはございません。
ただし、自計化されているお客様と比較して、当事務所が得意としている、経営助言(アドバイス)という所で、時間が取れなくなることもありますので、自計化を積極的に取り込んでいただきたいと思います。
実費を除く、設立サポートとして50万円をいただきます。
また、分院などによる定款変更を行う場合も、50万円としています。
医療法人設立時のアドバイス
①メリットデメリットは把握しているか。
②施設について保健所の許可を得る状況になっているか。(導線の確保など)
③事前に税金のシミュレーションができているか。
・登記後すみやかに事業開始と指導はあるが、設立1期目を6ヶ月未満にすることによって、消費税の免税期間を1期伸ばすことができる
・個人と医療法人について措置法の適用を検討したか(ダブル適用が可能)。
☆消費税の免税期間、措置法の有無、税理士事務所への申告料などを考えて、決算月を決定しているか。
分院を行った場合、正しい業績管理を行うためには部門別管理が必要となります。
その場合、月額報酬に2万円をプラスさせていただきます。
TKCのクラウド会計システムを利用した場合には、月額報酬を1年間に限り5,000円(年間6万円)お値引きします。
当事務所はクラウド会計を積極的に推進しており、クラウド会計が無ければできないサービスもありますので、是非ご検討ください。
・金額だけで判断していないか(費用対効果が合っているか。事務所によっては、お客様に資料を持ってきてもらう前提で、顧問料の安さをうたっている事務所があるが、当社は極力訪問するため、交通費や時間がかかるなど)
・よく相談できる担当者(親身になったくれる方)であるか(税理士が担当しているか)
・いろいろ提案してくれたり、話を引き出してくれる担当者であるか
・会計処理をタイムリーに行っているか(毎月来ているか)
・税務調査に強い税理士という言葉に騙されていないか。(税務調査の時こそ税理士の実力差が出るということをおっしゃる税理士がいますが、当事務所の考え方とすれば、税理士法33条の2の書面添付の実施をしていることから、全ての取引や税務申告内容について、税理士が保証するものであるため、裏を返せば、「税務調査に強い税理士と」うたっている税理士というのは、会計処理や税務処理の保証を行っておらず、しっかり監査を行っているか疑問が残ります。)
・絶対的安心感を得られるか
一度顧問契約をすると、変更しない場合が多く、税理士によるサービスの違いがわからないまま、
継続していることもあるため、最初が肝心です。悪い税理士当たってしまうと、 お客様に事を考えず、自分本位で行ってしまい、
会社の発展に悪影響を及ぼします。
・利益対策ができない(毎月見ていないと、理事報酬の金額の設定や決算前の節税対策などがおろそかになってしまう)
・法務リスクにさらされる恐れがある(経営者だけの判断で動いてしまうと、無駄な争いに巻き込まれることがある)
・タイムリーな提案ができなくなる(ビジネスマッチングや助成金の申請などの機会を逃してしまう)
上記などの影響により、無駄な税金を払ったり、機会損失になってしまうことにつながってしまいます。
顧問開始1年目に限り、顧問料を3ヶ月~6ヶ月分値引きします。
ただし、顧問契約を1年以上継続した場合に限ります。
値引きに対する返金については、決算終了後に返金します。
ご好評につき、仕事量増加のため、新規の値引きは月2件までとさせていただきます。
(新規は全て所長対応となるため、対応する数に限りがあります)
今月 残り 2/2
値引きをする理由は、税理士業界も過当競争の真っただ中で新規獲得が厳しい状況であり、
税理士紹介会社を通じて顧問の変更を行った場合、手数料が3~6ヶ月程度かかるため、
それならば、HPを見て問い合わせをいただいて、顧問契約をしていただいた方に限り、
その金額をお客様に返そうという趣旨でやっております。
☆医療法人における相談事例。
理事長が高齢で、医療法人を解散することを考えているが、千葉で田舎の所でクリニックをやっており、地域の税理士には医療法人について強い税理士が見つからず、わざわざ当事務所を選んでいただいた。
アドバイスの内容は、まずM&Aで事業譲渡ができることが一番の利益になることをお伝えし、田舎であるため、もし後継者が見つからなければ、解散の方向で進むということをご説明した。
M&Aについて相手をみつけるにはいろいろな方法が考えられ、M&A専門の所に依頼するだけでなく、地域の市立病院(独立行政法人)や役所に一度聞いてみるということになった。偶然だが、私が以前約10年間市役所の公会計という会計の仕事を行っていた市であったため、地域医療の環境など知識があったため、そのような発想になった。
相手が見つからず、もし解散という方向になった場合には、直近の理事報酬(退職金に係る)や解散時のみなし配当、退職金など、一番効率(税金が安くなる)の良い方法を計算して実行することが今後重要となります。