| 事務所名 | 税理士事務所 鈴木&パートナーズ |
|---|---|
| 所長名 | 鈴木伸明 |
| 税理士登録番号 | 112462 |
| 税理士登録年月日 | 2008/12/17 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋3丁目15番8号 精工ビル3階 |
| 電話番号 | 03-6257-3015 |
| FAX番号 | 03-6257-3016 |
| 業務内容 | ・創業・独立の支援 ・後期高齢者医療特別会計消費税申告 ・地方公共団体のコンサルティング ・地方公営企業の消費税申告 ・新事業承継税制の導入支援 ・M&A(日本M&Aセンター理事会員) ・ベトナム人雇用紹介 ・経営相談等 |
東京税理士会
税理士事務所 鈴木&パートナーズは、税務・会計・経営助言の専門家として、
鈴木伸明税理士事務所の行動指針
1.はじめに
当事務所は、税務、会計、経営助言の専門家として、お客様の業績向上のためのホームドクターであり良き相談相手を目指し、お客様の要望に真摯に対応し、より満足度の高いサービスの提供に向けて取り組んでいます。その中で、お客様からお寄せいただくご意見・ご要望は、当事務所のサービスの改善や品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
その一方で、一部のお客様の要求や言動の中には、従業員の人格を否定する暴言、脅迫など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の業務環境を悪化させるだけでなく、安全・安心なサービスの提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員の安全な業務環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客様との関係をより良いものとすることにつながると考え、税理士事務所鈴木&パートナーズにおける「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めました。
2.
カスタマーハラスメントの定義
当事務所では、カスタマーハラスメントを「お客様から従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の業務環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
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暴力行為
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暴言・侮辱・誹謗中傷
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威嚇・脅迫
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従業員の人格の否定・差別的な発言
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土下座の要求
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長時間の拘束
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社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
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合理性を欠く不当・過剰な要求
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事務所や従業員の信用を棄損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
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従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI
※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など
※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称
3.カスタマーハラスメントへの対応(所内)
• カスタマーハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
• 従業員に対して、カスタマーハラスメントに関する知識・対処方法の研修を行います。
• カスタマーハラスメントに関する対応フローを作成し、警察・弁護士等の連携ど体制を整備します。
4.カスタマーハラスメントへの対応(所外)
• 問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行いますが、当事務所でカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降の税務サービス等の提供をお断りする場合があります。
• 当事務所または従業員への誹謗中傷や従業員の個人情報の公開が行われた場合は、削除要請と法的措置を実施します。
• 悪質と判断する場合には、警察や外部の弁護士と連携の上、厳正に対処いたします。